別居調停ができる場合

Q

夫とは喧嘩が絶えないため,もう愛想も尽きました。
離婚するかどうかを検討するためにも,冷却期間を置こうと思い,別居を考えています。
ですが,夫は別居には強く反対しています。
このような場合,どうすればよいのでしょうか。
家庭裁判所に夫婦関係調整の調停申立をし,夫との一定期間の別居を請求することができます。
ご質問の場合,この申立を受けた調停において,説得により夫が別居に同意した場合,別居調停を成立させることができます。

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