同居中に離婚を検討されている方へ

向かい合う男女

「同居を続けているけれど、そろそろ離婚に向けて話し合ったほうが良いだろうか」

「同居のままで離婚はできるのだろうか」

離婚と別居について

「離婚するためには別居しなければならない」このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。離婚の前提として別居するという考えは、ある面では正しく、またある面では間違いとも言えます。

たしかに、配偶者が離婚に応じてくれず、また明確な離婚原因(不貞や悪意の遺棄、DV等)がない場合には、法定離婚原因(民法770条1項各号)を満たさないために、一定程度の別居期間をもうけた方がよいといえます。

このような場合には、裁判離婚を求めたとしても、別居以外には明確な離婚理由がないと判断され、離婚の請求が棄却される可能性が高いためです。

ですが、そもそも離婚したいと思っていても、必ずしも別居できるわけではありません。

引越し費用を用意できない、子どもの学区を変更することは避けたい、実家に戻ることもできないなど、様々な事情で別居をすぐにはできないということも少なくありません。そして、別居することは離婚を認めやすくする一事情ではありますが、必要条件ではありません。

このように、離婚と同居・別居の問題は簡単に解決できる問題ではありません。そこで、離婚と同居・別居の問題について2つの場面に分けて整理しました。

 

別居を考えている方へ

離婚を希望しており、かつ別居も可能なのであれば、別居するほうがよいといえます。

もともと、配偶者との関係を精算するために離婚を考えている方にとっては、物理的にも配偶者と距離を空けたほうが精神的負担を軽減でき、離婚の話し合いにあたっても冷静に進めることが可能となります。

そして、別居を開始するとともに、弁護士を代理人と選任することで、相手方との交渉のやり取りの負担からも解放されることになります。

仮に明確な離婚理由がなくとも、別居期間を一定程度設けることで(一概には言えませんが3年程度とみることもあります)、裁判で争っても離婚が認められやすくなります。

 

別居を考えていない方へ

一方、様々な事情によって別居することができない場合であっても、離婚ができないわけではありません。

まず、話し合いによってお互い離婚に同意するのであれば、同居しながらであっても離婚は可能となります。

また、配偶者が同居しながら離婚に応じてくれない場合であっても、不貞やDV等、法定離婚原因に該当する事情があれば、裁判離婚は認められます。

そして、同居中であっても、弁護士が代理人として対応し、配偶者へ通知書を送付したり交渉したりすることは可能です。当事務所でも、これまでに同居中のご夫婦の離婚問題を担当し、離婚を成立させた事例は多数あります。

 

離婚と同居・別居のことでお悩みの方へ

いまも同居している方は「同居しながら離婚の相談をしていいのだろうか」とお悩みの方も少なくないと思います。

ですが、離婚と同居・別居は必要な条件ではありません。そして、適切な離婚を導くためには、事前に準備・検討することが大切です。

別居後よりも同居中のほうが、離婚に向けた資料の用意等はスムーズに行うことが可能です。むしろ、同居中のときこそ離婚に向けた準備をすべきタイミングといえます。

別居したほうがよいかどうかも含め、他方配偶者と同居中に離婚のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ