夫婦の一方が勝手に出した協議離婚届の効力


Q

先日,些細なことがきっかけで夫婦喧嘩となり,感情的になった私は子どもを連れて実家に帰ってしまいました。2,3日してから家に戻ると,夫が「離婚届を出しておいた。子どもを置いてもう一度出て行け。」と言うのです。 

喧嘩のときにも離婚のことなど何も話し合っていません。あまりにも一方的だと思います。

このような離婚届でも認められてしまうのでしょうか。

このような離婚届は無効です。当事者間は協議離婚をすることができますが(民法763条),本件ではそもそも協議自体がありません。

但し,離婚届そのものが受理されてしまった以上,離婚無効の審判ないし判決が確定するまでの間は,離婚の記載を戸籍から抹消することはできません

 

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