婚姻費用分担請求と審判・調停前の保全処分

Q

夫との離婚を求めて,調停をすることを検討しています。
ところで,離婚の調停や裁判には,相当長い時間がかかることもあると聞いています。
その間は,夫から生活費をもらわないと生活ができません。
このような場合に,どのような救済手段があるでしょうか。
まず,調停機関を通じて,生活費(婚姻費用)の支払をするよう,支払の勧告あるいは仮の処分を求めることができます。
但し,この仮の処分には執行力はありません。調停機関による支払勧告や仮の処分にも関わらず夫が生活費を支払わない場合には,家庭裁判所に対し婚姻費用分担の申立をした上で,生活費に相当する金銭の仮払いの仮処分の申立をすることができます。
また,生活費の一括給付を命ずる審判がされることが予想されるときは,その履行確保のために夫の財産に対して仮差押えの申立をすることもできます。
この審判前の保全処分には執行力があります。

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