子どもの親権について

【お子様の親権でお悩みの方へ】 

離婚は、財産関係の精算だけではなく、家族関係の精算という面もあります。
「配偶者との関係は精算したいが、子どもとの関係まで精算してしまうことは避けたい」そう思ってお悩みになる方は大勢いらっしゃいます。

子どもの親権は、ご本人やご家族、何よりも子ども自身の人生にも関わる重大事です。安易に決めるのではなく、慎重に検討・判断すべき事柄です。

子どもの親権に関連し、問題となる事項としては大きく以下の4つが挙げられます。

  1. 養育費
  2. 親権
  3. 監護権
  4. 面会交流

養育費

「養育費」は、子どもを実際に監護している親が、監護していない親に対して、子どもの生活費として請求できるものです。

養育費は当然に支払わなければならないものと考えられていますが、法律上は養育費の支払期間や支払金額等について具体的には決められていません。

養育費の支払期間や支払金額、支払方法等は、個別の事情によって様々に判断されるため、個別の事例の知識と経験を有する弁護士によるサポートが必要といえます。

養育費の算定にあたっては、一般的に、実務上「簡易迅速な養育費等の算定を目指して−養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(判タ1111号285頁以下。「養育費算定表」といいます)によって判断されることが多いといえます。

但し、この養育費算定表はあくまでも目安にすぎず、個別のケースによっては、そもそも養育費算定表を使用しなかったり、養育費算定表を使用するとしてもその解釈を巡って争ったりすることもあります。

養育費は、長期間にわたって支払い続けることが予定されるものであり、安易に決定してしまうとその後の生活設計にも大きく影響しかねません。

養育費の交渉・決定にあたっては、弁護士と相談するなどとして、慎重に検討する必要があります。 

養育費について詳しくはこちら

親権

「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。

親権とは、この親の権利を総称するものであり、①身上監護権(養育・監護に関する権利義務)(民法820条)、②財産管理権・代理権(財産に関する権利義務)(民法824条)に分けられます。

民法上、離婚する場合には、婚姻中は夫婦双方にある共同親権を、いずれか一方の単独親権としなければなりません。

つまり、離婚する場合には夫婦どちらか一方だけが親権者になることを決めなければならないということです。

親権を決める方法は、協議(話し合い)によるほか、協議が成立しない場合には調停や裁判手続によることになります。

 親権について詳しくはこちら 

監護権

「監護権」とは、親権のうち、身上監護権を指すものです。

言い換えれば、子どもを実際に引き取り、面倒をみていく権利と言えます。

あまり多くはありませんが、親権と監護権を夫婦で別々に指定することも可能です。離婚の争点の中心が親権にあり、お互いに一歩も譲らない場合、親権と監護権を分離するということで合意することもあります。

監護権について詳しくはこちら 

面会交流

「面接交流」とは、父又は母が子どもと面接し、もしくはそれ以外の方法で親子として交渉することをいいます。

面会交流は、親権や監護権を有していない父母が子どもと接点を持つための大切な権利です。

しかしながら、実際には様々な事情で適切な面会交流が実施できないというケースも少なくありません。

面会交流に関するお悩みをお持ちの方は、まず弁護士等へのご相談をお勧めいたします。

面会交流について詳しくはこちら 

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