調停離婚の流れ

調停離婚とは

調停離婚は、当事者が家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り夫婦それぞれの主張を聞きつつ話し合い進め、当事者双方の合意のもと、離婚に至る形態です。

裁判離婚をする場合、訴訟を提起する前に、調停を経ていなければなりません(調停前置主義、家事事件手続法257条)。

離婚調停は男女各1名,計2名の調停委員により進められます。

なお,親権や面会交流などが争点になる場合,家庭裁判所調査官が同席することもあります。

調停申立書の書式

調停申立書の書式は,東京家庭裁判所のホームページで公開されています。

調停の手続

調停期日は,概ね1ないし2ヵ月に1回程度のペースで進められていきます。

調停期日だけで進めていくと時間を要してしまいますので,調停外での交渉を並行して進めることも検討しましょう。

調停の終了

調停の成立

調停期日を重ねて,お互いに合意できるラインが見えてくると,調停の成立に向けて,具体的な調停条項を検討していくことになります。

調停が成立すると,確定判決と同一の効力を有します。

強制執行も可能となりますので,相手方が支払いに応じない場合には,差押等も視野にいれることができます。

調停の不成立

調停の不成立とは,調停委員会が,当事者間に合意が成立する見込みがない場合,家庭裁判所が調停が成立しないものとして事件を終了させることをいいます。

調停事件が不成立となった場合,婚姻費用分担調停事件等は審判手続に移行することになります。

調停の取下げ

調停係属中であれば,申立人はいつでも申立を取り下げることができます。

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