財産分与の対象財産ー退職金

保険には、掛け捨てと積立式があります。

積立式は、解約した場合に解約返戻金が発生します。

そのような保険に加入していた場合、保険に加入していること自体が財産的価値を有しますので、財産分与の対象となります。

実際に離婚の際に保険を解約した場合の解約返戻金は財産分与の対象となることはもちろんのこと、解約をせずとも財産分与の対象とすることができます。

解約しない場合の保険のその価値の算定は、別居時または離婚成立時において保険を解約したとすると、いくら戻ってくるのかという評価に基づきます。

分与を請求する側は、保険会社にその証明をしてもらうという手続きを行ないます。

また、結婚前から夫婦の一方が保険金を積立ていた場合、他方の寄与は婚姻期間の部分に限られますので、割合的に計算を行います。

子どもの学資保険が問題になることがよくあります。

例えば、学資保険の名義が夫となっており、子どもの親権は妻が取得した場合、子どもの将来を考えて保険は残しておくものの名義を妻のものにするという場合です。

所定の手続きを採れば保険会社は応じてくれますが、妻側は解約返戻金相当分は夫に代償支払する必要があります。

この名義変更に際して、離婚したのちは夫側の協力を取り付ける事が難しい場合があります。

このような場合に備えて、離婚届けを出す前に、または調停離婚の調停の場でやりとりを済ませておくべきでしょう。

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