離婚の届出

離婚の届け出

離婚をするためには、市町村役場の戸籍課に離婚届を出さなければなりません。

届け出は協議離婚の場合だけでなく、調停離婚、審判離婚、裁判離婚であっても行わなければなりません。

調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、調停や判決が成立した日から10日以内に届け出ないと5万円以下の過料に処せられる場合があります(戸籍法135条)。

但し、届け出なかったからと言って、調停や判決が無効となることはありません。

 離婚届の用紙は書き損じに備えて、何枚か余分にもらっておくと良いでしょう。

 

協議離婚の場合の証人

協議離婚の場合は、離婚届に成人の証人2人の署名・押印が必要になります。

証人は何ら法的責任を負うものではありませんが、引き受けてくれる人がいない場合、証人となってくれるサービスを行っている業者が存在します。

 

離婚の届出先

届ける役所は本籍地または住民票のある市町村役場のどちらでもかまいません。

しかし、住民票のある市町村役場に届け出る場合は本籍地から戸籍謄本を取り寄せておく必要があります。

離婚届は、市町村役場が開いている9時から5時までに限られず、時間外にも提出することができますし、郵送で送ることもできます。

ただ、身分証が必要とされる場合もありますので、事前に方法を確認しておきましょう。

提出しに行く時は、受付係から届の記載の訂正を求められることがありますので、訂正印を押せるよう印鑑を持参していきましょう。

 

離婚と姓

婚姻中、姓を変えていた方は、離婚届を提出すると元の姓に戻ります。

離婚後も婚姻中の姓を使用し続けたい方は、離婚届に所定の欄がありますのでそこでその旨を記載しましょう。

離婚により旧姓に戻った後、やはり婚姻中の姓を名乗りたいと思った場合、離婚届の提出日から3か月以内であれば婚姻中の姓に戻ることができます(民法767条、戸籍法19条)。

 

離婚届への署名

協議離婚であれば離婚届に夫婦双方の署名押印をすることが必要になります。

一方、調停・審判・裁判離婚の場合は、一方のみの署名押印で離婚届を出すことができます。

離婚をしないと争った側の方でも届出ができます。

これらの場合、調停調書、審判書または判決書・判決確定証明書を離婚届に添付して行います。 

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