離婚原因がないけれども離婚を検討されている方へ

標識

「パートナーとは性格や価値観があわないから離婚したい」

「他の人を好きになってしまった。パートナーには申し訳ないけれど、離婚をして別の人と一緒に過ごしていきたい」

 

離婚を相談される方の多くは、離婚を希望する理由として、配偶者の不倫・不貞やDV等の深刻な理由ではなく、性格や価値観のずれ、経済的価値観のずれ(浪費癖やギャンブル)、育児や家事への不協力、義理の両親との関係などを挙げられます。

こうした価値観のズレなども、長年夫婦として一緒に過ごすためには大事な要素です。

ところが、法律上離婚原因として定められているものは、以下の5つに限られています。

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(民法770条1項3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)

特に1から4は具体的な事情が限られているため、性格の不一致等を理由に離婚するためには5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると認められなければなりません。

そして、 一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められるためには一定期間の別居が必要とされています(一定期間が具体的にどの程度かは、担当する裁判官によっても判断が異なるところであり一概には言いにくいのですが、約3年前後と考える裁判官もいたりします)。

したがって、性格の不一致等を理由に離婚をしたいと思っても、別居後間もないために離婚ができないと諦めてしまう方も少なくありません。

もっとも、当事務所では、これまでにも性格の不一致等を理由として、別居直後の事例であっても離婚が成立できたケースがあります。

以下では、別居後間もない場合でも離婚ができたケースのポイントをご紹介いたします。

 

協議離婚を優先する

明確な離婚理由がなくとも、別居後まもない時期に離婚を成立させるためには、「調停離婚」ではなく「協議離婚」を優先させるべきであるといえます。

「調停離婚」を選択した場合、調停申立から第1回調停期日の日程が決まるまでの間だけでも1ヶ月前後を要してしまう傾向にあります。

また、離婚調停が開始されても、各期日は1〜2ヶ月程度のペースで進むことが通常であることから、解決までにどうしても時間を要してしまいます。

さらに、「調停離婚」を選択すると、相手方の態度が頑なになってしまい、なおさら離婚には応じてもらいにくくなり、「裁判離婚」まで発展してしまう可能性もあります。

「裁判離婚」まで発展してしまうと、長期化は避けられません。したがって、できる限り「協議離婚」を優先していく必要があります。

 

弁護士に依頼する

次に、迅速に離婚を成立させるためには、弁護士に依頼することが有効な手段ということができます。

離婚に向けて考えを促すきっかけとなる

弁護士に依頼した場合、担当する弁護士から配偶者に対し、弁護士が代理人として対応することを明らかにする「受任通知書」が送付されることになります。

この「受任通知書」を確認することで、配偶者に対して、ご相談者が離婚を本気で考えていることが伝わります。

その結果、配偶者も離婚を拒否していても仕方がないと考えてもらうことができ、離婚を前提とした話し合いを進めることができる可能性が高まります。

弁護士が代理人として関与しない場合、お互いの両親や親戚・友人が間に入って話し合いをすることもありますが、この場合には「またやり直すことができるのではないか」と考え、容易には離婚できないことも少なくありません。

迅速に離婚に向けた話し合いを行い、「協議離婚」を成立させるためには、弁護士が代理人として対応することの効果は大きいと言えます。

離婚の条件を整理することができる

「協議離婚」が成立しない場合には、「調停離婚」や「裁判離婚」を通じて争うことになります。

「調停離婚」や「裁判離婚」まで発展した場合、離婚の成否だけではなく、慰謝料や財産分与等、その他の離婚条件も全面的な争いに発展することが少なくありません。

この場合、すでに争いが長期化していることもあり、各争点について、お互いに主張を譲歩することが難しくなり、なおさら解決が遠のいてしまう傾向にあります。

そこで、短期間で離婚を成立させるためには、離婚の条件を整理した上で譲歩できる条件と譲歩できない条件を明確にする必要があります。

例えば、迅速に離婚することを最優先にするのか、親権を取得することさえできれば慰謝料や財産分与等の金銭的な条件は譲歩できるのか、面会交流が実現できれば親権は譲歩してもよいのか等、どの離婚条件を優先するのかを考える必要があります。

この離婚に向けた条件を事前に整理しておくことで、離婚の交渉をスムーズに行うことができ、スピード解決を期待することができます。

 

すでに別居している方へ

配偶者との離婚を決意し、すでに別居を開始しているのであれば、離婚に向けた具体的な準備をすすめていく段階にあります。

どのような流れで離婚手続を進めていくのか、どのような条件を提示していくことがよいのか等でお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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