不倫・不貞慰謝料請求の留意点

はじめに

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をするにあたって、留意しなければならないこととして、不倫・不貞行為を裏付けることができるだけの証拠があるかどうか、という点があります。

不倫・不貞を立証する証拠はあるか

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をしたいと考えて弁護士に相談をしたところ、弁護士から証拠がないから対応できないと言われたことはないでしょうか。

このようなご相談は当事務所でも多数寄せられております。

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をする場合には何よりも証拠がなければ始まらないといえます。

単に妻の様子がおかしくなったとか、妻の帰る時間が遅くなったなどの、周辺的な事情だけでは、不倫や不貞行為があったとまでは裏付けることができません。

それでは不倫や不貞を裏付けるためにはどのような証拠が必要といえるでしょうか。

不倫や不貞を裏付ける証拠の一例を挙げれば、以下のようなものが考えられます。

・不倫・不貞を認める念書・謝罪文
・写真
・動画
・メール
・ライン
・Facebookメッセンジャー
・調査報告書
・手紙
・日記・手帳
・レシート(ホテル等の出入り)

これらの証拠1つだけで不貞や不倫が立証できるとは限りません。

実際の裁判の場面では、複数の証拠を組み合わせることによって、初めて不倫や不貞行為を立証することができるというケースも珍しくありません。

したがって、各証拠の内容は、十分に検討しなければなりません。

また、これらの証拠は個人のプライバシーにも関わりますので、法廷に証拠として出すことで問題ないかどうかは、慎重に考えなければいけません。

相手方が認めていた場合は?

ところで、他方配偶者や、不倫・不貞相手が不倫・不貞を認めた場合には、証拠は必要でしょうか。

この点、不倫や過程を認める旨の謝罪文や手紙を書いているのであれば別ですが、口頭で認めたというだけであれば、後日、「そのような事は言ってはいない。」などと反論してくることもあります。

したがって、相手方が不倫や浮気を認めたとしても、やはり裏付けられる客観的な証拠は収集しておくべきといえます。

最後に

以上が不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の留意点となります。

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求では、証拠の有無が重要です。

このような証拠で足りるのか、証拠の収集方法にはどのようなものがあるのか等、疑問に思われる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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