Archive for the ‘離婚協議書書式集’ Category

【離婚問題コラム】離婚協議書書式集6 公正証書案文

2019-08-05

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.公正証書を利用した離婚

離婚の際には、「離婚した後になって慰謝料の請求が起きないか」「養育費、慰謝料の支払いは、約束どおり守られるだろうか」などと不安になることがあります。このような不安を軽減する方法の一つとして、公正証書離婚の手続があります。

公正証書は、公証役場という国の機関で公証人が作成する公文書です。

離婚における協議の内容に金銭を支払う約束が含まれる場合は、公正証書は強制執行機能を備える執行証書ともなります。なお、強制執行をするためにはこの書式にある「強制執行認諾文言」が必要となるので、忘れないように注意しましょう。

 

2.公正証書の作成の留意点

協議離婚をする際には、離婚協議書を作成した上で、さらに公正証書として整理したほうが、より紛争の実行的解決が期待できるといえます。

紛争を予防する効果が高いといえます。また、強制執行認諾条項をつけておけば、相手が養育費や財産分与、慰謝料等の不払いに至った場合、強制執行を実行することが可能になります。

公正証書の作成や実際の強制執行の際には、専門知識も必要になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

【離婚問題コラム】離婚協議書書式集5 離婚協議書(自宅の財産分与2)

2019-08-02

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.離婚協議書のすすめ

離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。

  • 離婚に合意した旨
  • 親権者について
  • 面接交渉について
  • 養育費の支払いについて
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 年金分割について
  • 清算条項
  • 公正証書にするかどうか
  •  

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 養育費を支払うかどうか
  • 支払う場合、その金額はいくらか
  • 支払い期限はいつまでか
  • 養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。財産分与の割合のおおよその相場は夫婦の働き方に応じて若干異なりますが、基本的に2分の1とされています。

住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。本来、住宅ローンについては、当該不動産の譲受人が支払うべきですが、譲渡人が有責配偶者の場合などは、譲渡人が支払っていくこととする場合もあります。

なお、住宅ローンが残っている場合、債権者である銀行等の承諾がなければ名義変更ができない場合がほとんどです。このような場合は、離婚協議書の中で、住宅ローンを返済後、直ちに名義変更をするという内容の条項を設けておく必要があります。

 

(6)第5条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(7)第6条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。

 

(8)第7条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。

 

(9)第8条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(10)第9条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚協議書は、個別の状況に即した内容で作成する必要があります。特に、自宅の財産分与については、住宅ローン、所有権の移転時期、登記手続、公租公課等、考慮しなければならないことが多々ありますので、慎重に判断する必要があります。

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所では、離婚事件を解決した経験が多数あります。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

【離婚問題コラム】離婚協議書書式集4 離婚協議書(自宅の財産分与1)

2019-08-01

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.離婚協議書のすすめ

離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。

  • 離婚に合意した旨
  • 親権者について
  • 面接交渉について
  • 養育費の支払いについて
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 年金分割について
  • 清算条項
  • 公正証書にするかどうか

 

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 養育費を支払うかどうか
  • 支払う場合、その金額はいくらか
  • 支払い期限はいつまでか
  • 養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいい、基本的には、離婚する前に取り決めます。夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1ずつの権利を有することになりますので、離婚する際には対象となる財産を2分の1ずつに分けることになります。

住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。今回は、不動産の譲受人が住宅ローンを負担することになった場合についてみていきましょう。

まず、評価については、時価から残ローンを控除して算出します。評価額が出たら、それを2分の1ずつにわけることになります。残ローンが不動産の時価を上回っている場合は、不動産の譲渡人からの財産分与請求権は発生せず、以降の残ローンは譲受人が負担することになります。ただし、住宅ローンの債務者が譲渡人名義である場合は、離婚しても、銀行に対する返済義務者は譲渡人のままです。このような場合、譲受人から譲渡人に対して毎月の住宅ローンを支払うなどの約束をして、完済後に所有権を移転してもらうなどの方法がとられます。

 

(6)第6条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(7)第7条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。

 

(8)第8条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。

 

(9)第9条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(10)第10条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。

当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。

【離婚問題コラム】離婚協議書書式集3 離婚協議書(慰謝料あり・3当事者間)

2019-07-31

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.三者間における離婚協議書の留意点

離婚協議書は夫婦間で取り交わすことが通常ですが、配偶者の一方が不貞行為に及んだために離婚に至る場合には、不貞愛となります。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いと言えます。

  • 離婚に合意した旨
  • 親権者について
  • 養育費の支払いについて
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 面接交渉について
  • 年金分割について
  • 清算条項
  • 公正証書にするかどうか

 

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 養育費を支払うかどうか
  • 支払う場合、その金額はいくらか
  • 支払い期限はいつまでか
  • 養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 対象となる財産の範囲
  • 譲り渡す財産の種類
  • 財産分与の支払いはいつまでにするか
  • どのように支払うか

 

(6)第5条(慰謝料)

離婚における慰謝料とは、配偶者から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金になります。不貞行為をされた場合、不法行為に基づく損害賠償請求として、配偶者のみならず、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。

この場合、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の共同不法行為となります。

配偶者や不貞相手がどのような条件で慰謝料を支払うこととするのかを明確にするために、3者間での離婚協議書を作成し、離婚協議を踏まえて慰謝料を請求できるようにしておくことが望ましいといえます。

 

(7)第6条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(8)第7条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。

 

(9)第8条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。三者間で清算条項を設定する場合には、誰と誰の間の債権債務を精算するのかは留意して決める必要があります。

 

(10)第9条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(11)第10条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚に関して合意ができるのであれば、合意内容を整理した離婚協議書を作成することが望ましいと言えます。当初は「支払う」と述べていた不貞相手が、途中で心変わりすることも少なくありません。また、三者間で合意した協議書を公正証書で作成しておけば、期日に支払いがない場合には、裁判をせずとも強制執行をすることも可能となります。

このように、離婚協議書は証拠となる上、公正証書として作成すれば法的拘束力も有することができるため、有効な書類ではありますが、その内容は十分に検討して取り交わす必要があります。

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所には、多数の離婚問題のご相談を伺ってきた実績があります。

離婚にあたっての現在の状況や、離婚後のご希望などを詳しくお伺いした上で、ご相談者にとって最適な方法を検討いたします。

【離婚問題コラム】離婚協議書書式集2 離婚協議書(慰謝料あり・2当事者間)

2019-07-05

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.離婚協議書のすすめ

離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。

  • 離婚に合意した旨
  • 親権者について
  • 面接交渉について
  • 養育費の支払いについて
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 年金分割について
  • 清算条項
  • 公正証書にするかどうか

 

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 養育費を支払うかどうか
  • 支払う場合、その金額はいくらか
  • 支払い期限はいつまでか
  • 養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

・対象となる財産の範囲

・譲り渡す財産の種類

・財産分与の支払いはいつまでにするか

・どのように支払うか

 

(6)第5条(慰謝料)

夫(妻)が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破たんした場合や、配偶者が精神的苦痛を受けた場合に、それを金銭に換算し、その損害を償うためのものを「慰謝料」といいます。

離婚の慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、夫婦間で合意できれば原則として自由に設定できることになります。

離婚の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であるため、離婚の成立時に一括して支払うことが通常ですが、離婚した後に分割払いで支払うことを設定することも可能です。

但し、分割払いは途中で滞納が生じたり、支払いが止まってしまったりするリスクがあることから、離婚協議書作成の際には、慰謝料の支払いを担保する工夫をする必要があります。また、不払いの際にはすぐに強制執行できるようにするために、公正証書を作成することも検討しましょう。

 

(7)第6条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(8)第7条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。

 

(9)第8条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。

 

(10)第9条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(11)第10条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。

当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。

 

【離婚問題コラム】離婚協議書書式集1 離婚協議書(慰謝料なし)

2019-07-04

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.離婚協議書のすすめ

離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。

・離婚に合意した旨

・親権者について

・面接交渉について

・養育費の支払いについて

・慰謝料について

・財産分与について

・年金分割について

・清算条項

・公正証書にするかどうか

 

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

・養育費を支払うかどうか

・支払う場合、その金額はいくらか

・支払い期限はいつまでか

・養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

・対象となる財産の範囲

・譲り渡す財産の種類

・財産分与の支払いはいつまでにするか

・どのように支払うか

 

(6)第5条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(7)第6条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。

 

(8)第7条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。

 

(9)第8条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(10)第9条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。

当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。

 

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ