Archive for the ‘離婚について’ Category
【コラム】離婚について 配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイント
質問
夫の部屋から知らない子どもの写真がたくさん出てきました。もしかしたら隠し子がいるかもしれません。どのように調査したらわかるのでしょうか。
回答
夫に隠し子がいるかもしれない、というのは重大な関心事で、妻としては心穏やかではいられないと思います。今まで信用していた夫の気持ちや振る舞いが分からなくなり、夫婦関係に大きな溝ができてしまうこともあります。ここでは、配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイントをご説明致します。
解説
(1)認知しているかどうか
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父が自分の子と認めることを指します。認知届を提出することで、法律上の親子関係が結ばれ、相続権・親権など権利義務関係が発生します。そのため、夫が隠し子を認知しているかどうかは大きなポイントになります。
(2)戸籍の調査
隠し子を認知すると、戸籍に記載されることになります。非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)でも、父親の戸籍にも認知した旨が記載されます。そのため、夫の戸籍を調べると、非嫡出子の存在を確かめることができます。ただし、認知後に婚姻・本籍の異動などで戸籍を移動していた場合は、新しい戸籍に認知の事項が移記されませんので、夫の出生からの戸籍を確認する必要があります。
(3)自分で戸籍謄本をチェックする場合
自分だけで夫の隠し子を確かめるときは、戸籍謄本で調べる以外に方法はありません。まずは、夫の戸籍謄本を取り寄せてみましょう。戸籍謄本を調べる際には、現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍(「除籍」または「改製原戸籍」)も調査するようにしましょう。
(4)調査会社に依頼する
夫が隠し子を認知していなければ、戸籍からはわかりませんので、専門の調査会社に依頼することが考えられます。調査会社に依頼した場合は、隠し子がいるかどうかが明確になるというよりは、夫が関係を持っている女性がいるかどうか、その女性に子供がいるかどうかがわかる可能性がある、ということになります。
戸籍の調査をするにしても、夫の出生から現在までの戸籍謄本を取得する必要があり、夫の本籍地が変わった場合などは、従前の本籍地へ戸籍謄本を請求する必要があります。昔は手書きで戸籍が書かれており読みづらく、記載事項も整備されていないことから、戸籍を見ても知りたいことが書かれていない可能性もあります。また、戸籍のどこを見れば認知について読み取ることができるのかわからない場合もあります。
戸籍の調査でお困りの場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で隠し子問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。隠し子にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添ったサポートを致します。
【コラム】離婚について 離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点
質問
離婚を前提に別居をしているのですが、配偶者以外の人とお付き合いしても良いですか?
回答
離婚が成立していないのであれば、やめたほうが良いでしょう。
解説
別居していたとしても、夫婦関係が破綻していなければ、別居後の配偶者以外との交際は不貞行為に該当する可能性があります。ここでは、離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点をご説明致します。
(1)別居直後から数か月程度の場合
離婚を前提に別居もしており、配偶者以外の方との将来を考えるのは自然なことかもしれませんが、別居開始直後に他の方とお付き合いすることは、絶対にやめたほうが良いでしょう。別居直後の場合は、夫婦関係が完全に破綻しているとは判断されず、不貞行為と判断される可能性が高いためです。
(2)別居後数年以上経過している場合
別居が長期間に及んでいる場合は、他の方とお付き合いを考え出すという方が少なくありません。ただし、たとえ別居期間が数年に及んでいる場合であっても、100%破綻していると判断されるわけでもありません。また、他の方と付き合い出したことに対して相手方が反発し、協議や調停が今以上に長引くことも十分に考えらえます。そのため、別居後数年以上経過している場合であっても、離婚が成立するまでは法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えたほうが良いでしょう。
(3)不貞行為とは
先ほどから出てきている「不貞行為」についてご説明致します。不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。別居していたとしても、離婚が成立する前に、配偶者以外の人を性的な関係をもった場合は、不貞行為に該当することがあります。
(4)不貞行為と認定されてしまったら
もし自分の行為が不貞行為と認定されてしまうと、以下のような不利益があります。
① 交渉がうまくいかなくなる可能性がある。
別居期間中に、新しい人とのお付き合いが配偶者にわかった場合、配偶者の気持ちを逆なでしてしまい、離婚に向けての交渉が停滞してしまう可能性があります。
② 慰謝料を請求される可能性がある
不貞行為に該当する場合、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。慰謝料の金額は事案による異なりますが、相場は200万円~300万円とされています。
③ 離婚できない可能性がある
不貞行為をした配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚は一定の要件を満たさなれば認められません。通常は、別居から10年程度が経過しており、未成熟子もおらず、相手方配偶者が離婚によっても過酷な状態におかれないという要件を満たす必要があります。
離婚問題でお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚問題を弁護士に相談すると、専門知識が豊富であることから早期に円満な解決を望むことができます。
また、相手方が協議を無視したり、交渉が決裂するような場合には、調停や訴訟を行うことがありますが、その場合であっても初めから弁護士に依頼しておけば、スムーズに手続きをすることが可能です。
茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
【コラム】離婚について 元交際相手からのストーカー被害を受けた場合の5つのポイント
質問
元交際相手から付きまわれています。どのように対処すればよいのでしょうか?
回答
特定の人に対し、付きまといや待ち伏せなどを繰り返す人をストーカーと言います。ここでは、ストーカー行為の具体例を出しながら、対処法をご説明していきます。
解説
1 ストーカー行為の具体例
ストーカー行為には以下のようなものがあります。代表的なものを具体的に説明致します。
(1)つきまとい・待ち伏せ
通勤途中の駅やバス停で待ち伏せをしたり、自宅や職場などの近くで見張っていたりする行為で、更にひどくなると暴力行為にまで発展する可能性のある行為です。
(2)監視していると告げる行為
帰宅直後に電話をかけてきたり、その日着ていた服について言及し、監視していたことをうかがわせるような話をすることです。
(3)面会・交際の要求
面会や復縁等を執拗に求める行為です。
(4)乱暴な言動
面会や交際を拒否すると、大声で罵倒したり、車のクラクションを鳴らし続けたりすることがあります。
(5)無言電話、連続した電話・ファクシミリ
毎日何度も連絡をしてきたり、電話に出ても無言でいるような行為も挙げられます。
(6)汚物などの送付
動物の死骸や排泄物等を送りつけてくる行為もストーカー行為の一つです。
(7)名誉を傷つける
名誉を傷つけるような内容のメールを送ったり、実名を出してSNSで悪口を言うような行為です。
(8)性的羞恥心の侵害
わいせつな写真、わいせつな内容の手紙等を送りつけて性的羞恥心を侵害する行為です。
2 5つの対処法
次に実際にストーカー行為にあった場合の対処法をご説明致します。
(1)身の安全の確保
自宅には二重三重に鍵を取り付けるなど、侵入されないように工夫をしましょう。洗濯物も外には干さないように気をつけると良いでしょう。また、外出時には防犯ブザーの携帯も忘れないようにしましょう。警察に相談にいくことも踏まえて、何でも記録を残すようにしましょう。
(2)明確な拒否
交際や面会の要求に対しては、曖昧にせず、明確に拒否する姿勢を見せましょう。また、電話での嫌がらせに対しても、電話会社へ相談したり、着信拒否設定をするなどして対策をとりましょう。
(3)警察へ相談
ストーカー行為の記録をもって警察に相談に行きましょう。被害届を提出することで、自宅周辺の見回り強化や犯人への警告などをしてくれます。また、住民票の閲覧制限等についても詳しく教えてくれます。
(4)弁護士へ相談
ストーカーが誰なのか特定できている場合には、弁護士に相談することも有効です。警察に相談するためには、どのようなストーカー行為があったのか説明できる記録を持っていく必要がありますが、どのように集めたらよいかなどの相談にのってもらうこともできます。また相手と代理交渉をしてもらうことも可能です。
(5)探偵へ相談
まずは身の安全を確保し、警察に相談するのが一番ですが、なかなか相手が特定できずに困っているような場合は探偵に相談するのも一案です。
3 まとめ
ストーカー事件は増加傾向にあり、被害者の9割は女性です。女性が一人で身を守るには限界もありますので、怖いと思うことがあれば迷わずに警察や弁護士に相談しましょう。茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談くだい。ストーカー事件に精通した弁護士が、丁寧にサポート致します。
【コラム】離婚について 離婚の話し合いがまとまらない場合の4つの対処法
質問
妻との離婚を考えているのですが、話し合いがなかなかまとまりません。どうしたら早く解決できるでしょうか。
回答・解説
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
- 協議離婚とは、夫婦が協議して合意したうえで離婚届を提出し、離婚が成立することをいいます。
- 調停離婚とは、夫婦が離婚に合意できなかった場合に、調停委員を交えて話し合いをして合意を形成していく方法です。
- 裁判離婚とは、調停が調わなかった場合に、裁判による判決で離婚するかどうかが決められるものをいいます。
離婚問題で早期解決ができるのは協議離婚になりますので、話し合いがこじれる前に合意を目指すのが良いでしょう。そのための対処法として、以下の4つがあげられます。
- 離婚するのに適切なタイミングを知る
- 離婚後の生活に対する経済的不安を払拭する
- 第三者に話し合いに参加してもらう
- 弁護士に依頼する
1 離婚するのに適切なタイミングを知る
状況により、適切なタイミングは異なりますが、相手が離婚を予期していない場合に突然離婚を切り出すと相手も驚き、感情的になってしまい、話し合いがうまくいかないことが多いでしょう。
そのため、離婚の話をきり出すタイミングがとても大切になります。離婚の請求について相手を納得させられるような材料を十分に用意したり、まずは別居してみて気持ちの整理をしてから離婚を切り出すなど、タイミングを計るようにしてみましょう。
2 離婚後の生活に対する経済的不安を払拭する
離婚後の経済状態を相手方が不安に感じていることから離婚の話し合いがうまく進まない場合も多々あります。その場合は、できるだけ、相手の経済的不安を払拭してあげるようにしましょう。
具体的には、財産分与や慰謝料の支払いによって、相手方が離婚後の住居や当面の生活費を確保できるようにすることや、子どもがいる場合には養育費の支払いについてきちんと約束をすることなどが考えられます。
また、必要に応じて、自治体の公的扶助等の情報も相手方に提供してあげると良いでしょう。
3 第三者に話し合いに参加してもらう
相手が感情的になり、離婚の話し合いがうまく進まないような場合には、親族や信頼できる友人等に話し合いに参加してもらう方法もあります。第三者が入ることによって、二人きりで話し合うようも冷静に話し合える場合もあります。
また、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が主催する調停で話しあうことも可能ですが、通常半年から1年ほどかかります。
4 弁護士に依頼する
早期に離婚を成立させることができるのは協議離婚です。離婚の話し合いがうまくまとまらない場合は、弁護士に代理交渉を依頼してみましょう。離婚についての知識が豊富で、かつ、交渉のプロである弁護士が相手方を説得することにより、適切な条件で円滑に解決できる可能性が高いです。
また、代理交渉でも解決が難しい場合、次の対応として調停や裁判が考えられますが、弁護士に依頼しておけば、一貫したサポートを受けることが可能です。茨城県で離婚問題に詳しい弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
【コラム】離婚について 浮気した妻からの離婚請求には応じなければならない?
質問
浮気した妻から離婚の請求をされました。これには応じなければならないのでしょうか?
回答
応じる必要はありません。
解説
浮気(不貞行為)等をした配偶者を有責配偶者といい、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外的に認められる場合もあります。最高裁では、婚姻関係が破綻している場合であっても、有責配偶者からの離婚請求は許されないという立場に立ってきましたが、昭和62年以降は以下の三つの条件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる場合があることを判示しています。
- 別居期間が長期間に及んでいること
- 未成熟子が存在しないこと
- 相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと
ただし、これらの例外要件を満たすかどうかの判断は難しいことが多いため、有責配偶者からの離婚請求に関連してお困りのことがあれば、些細なことでも弁護士に相談すると良いでしょう。
これまでの判例には、以下のようなものがあります。
【最大判昭和62年9月2日】離婚を認めた
- 例外要件①相当期間の別居→別居36年、同居10年
- 例外要件②未成熟子の有無→無し
- 例外要件③過酷状態→否定
【大阪高判平成19年5月15日】離婚を認めた
- 例外要件①相当期間の別居→13年
- 例外要件②未成熟子の有無→18歳、16歳
- 例外要件③過酷状態→否定
- 補足:慰謝料支払い等について和解成立
【東京高判平成20年5月14日】離婚は認められず
- 例外要件①相当期間の別居→15年
- 例外要件②未成熟子の有無→無し
- 例外要件③過酷状態→肯定
- 補足:妻が高齢・病気であり、子どもの障害もあり。
有責配偶者からの離婚請求に応じる必要はありませんが、前述の3つの例外要件を考慮すると、離婚を請求する側が別居を求めてきた場合には注意が必要でしし、未成熟子も成長すると未成熟子ではなくなります。
そのため、どう交渉するかを含め、対応策について、早めに弁護士に相談するのが得策です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚に関連する問題に精通した弁護士が、ご相談者様のご希望に沿った解決方法を提案致します。
【コラム】離婚について 離婚が認められるためには法定離婚原因が必要?
質問
離婚する際には、法定離婚事由が必要なのでしょうか?
回答
離婚することについてお互いが同意できれば、法定離婚事由は必要ありません。
解説
1 協議離婚
お互いの合意により婚姻関係を解消することを協議離婚といいます。夫婦双方が離婚することに合意し、離婚届に署名押印のうえ、夫婦の本籍地または住所地の役所に提出し、それが受理されれば離婚することができます。
お互いの合意さえあれば離婚する理由は問われませんし手続きも簡単なのですが、離婚に際して協議・合意した内容をきちんと文書に定めておかないと後々トラブルになる可能性があります。また、お金のことや子どものことなど、重要なことについて取り決めをせずに離婚してしますこともあり、注意が必要です。
2 調停離婚
夫婦が合意できなかった場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が調停を主催します。調停でも合意できない場合は、離婚についての裁判を起こすことができます。
3 裁判離婚
協議も調停も不調に終わった場合は、最終的な手段として裁判を起こすことが可能です。ただし、裁判を起こすためには法定離婚事由が必要になります。民法第770条が定めている法定離婚事由とは以下のとおりです。
- 不貞行為(770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
相手方に法定離婚事由が認められ、裁判に勝訴すれば、相手がいくら拒否しても離婚することができます。
4 まとめ
協議離婚の場合であっても、相手方が話し合いに応じてくれない、一方的に不利な条件を押し付けられる、合意した内容をどう文書にしたらよいかわからない等、当事者だけでは解決が難しいこともあります。
この点、弁護士に相談すると、代理で交渉をしてもらうことや合意内容を書面にしてもらうことができます。また、調停や裁判になった際も、代理人として活動してもらうことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚問題に精通した弁護士が丁寧にサポートさせていただきます。