Archive for the ‘DV・モラハラ’ Category

【離婚問題コラム】DV・モラハラ被害における弁護士と行政書士の違い

2019-05-13

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1.DV・モラハラの相談窓口

ドメスティックバイオレンス(DV)は、身体に対しての暴力であるのに対して、モラルハラスメント(モラハラ)は、倫理や道徳に反した精神的な嫌がらせです。加害者である相手方と対話を通して、再び良い関係を築けるようにするのが一番ですが、それが難しい場合には関係を断ち切る方向に検討していく必要があります。そのような場合には、どこに相談したらよいのでしょうか。

 

2.相談窓口

相談窓口については、以下のような場所があります。

 

(1)配偶者暴力相談支援センター

配偶者からの暴力について、電話相談/面接相談のほか、法律相談や心とからだの健康相談等を行っています。

 

(2)市区町村

市区町村の役所のなかにも、相談窓口を設けているとことが多数あります。

 

(3)警察

命の危険を感じたら、まず110番しましょう。加害者の暴力を制止するほか、加害者を検挙したり、加害者への指導も行います。

 

(4)民間支援団体

NPOなど、民間支援団体でも相談窓口を設けている団体が多数あります。

 

(5)法律の専門家

配偶者からのDVやモラハラが原因で離婚を考えている場合には、法テラス等を利用したりして、法律の専門家に相談することも検討しましょう。

 

3.DV・モラハラ被害における弁護士と行政書士の違い

DVやモラハラについて、法律的な問題の相談窓口を探す際、弁護士のほかに、行政書士という選択肢を検討される方も多いのではないでしょうか。では、弁護士と行政書士は何が違うのでしょうか。

依頼者の代理人として加害者と直接交渉等を行うことができるのは弁護士のみになります。行政書士等弁護士以外が代理人として交渉等を行うことは非弁活動して違法行為となります。つまり、行政書士には代理権が認められていませんので、被害者自身が加害者と接触し、交渉しなければならなくなってしまいます。

また、弁護士であれば、その後の保護命令申立て、調停や訴訟まで一括でサポートさせて頂くことが可能になり、スピーディーな解決を望むことができます。弁護士と行政書士とでご相談相手についてお悩みでいらっしゃれば、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

4.まとめ

DV・モラハラを受けている場合は、一人で悩んだりせずに相談窓口に相談するようにしましょう。我慢していると精神的に参ってしまうこともありますので、早期解決に向けて動いていく必要があります。また、離婚等についてもお考えであれば、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。

茨城県でDV・モラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

 

【離婚問題コラム】男性のためのDV・モラハラ相談

2019-05-11

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1.モラハラについて

モラルハラスメントとは、精神的暴力や嫌がらせのことです。実際に暴力を振るうドメスティックバイオレンス(DV)とは違い、モラハラの場合は言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与えます。妻から夫への暴力は、近年増加傾向にあります。男性がモラハラ・DV被害を受けている場合、誰にも相談できずに一人で苦しんでいるケースが多いようです。

 

2.モラハラ妻の特徴

モラハラを行う妻には以下のような特徴があります。

 

(1)言葉がきつい、プライドが高い

女性は男性よりも言葉が巧みであることが多いので、「男のくせにそんなこともできないの?」「家事をお願いしても中途半端にしかできないのね。」のようにきつい言葉を浴びせてくることがあります。また、言葉尻を捕らえて上げ足をとって、反論の余地を与えてくれないこともあります。

 

(2)自分のルールを押し付ける

自分の中にルールがあり、夫がそのルールに沿った行動をしないと烈火のごとく怒ります。

 

(3)態度がころころ変わる

少し前までおしゃべりをしていたのに何かの拍子に黙りこくって不機嫌になったり、長い間口をきいてくれなくなったり、何の説明もないまま態度が変わることがあります。

このような行為も数回であれば、相手がイライラしているしているのかもしれませんし、受け流せる範囲かもしれまんが、日常的に続くようであればモラハラの可能性もありますので、早めに相談するようにしましょう。

 

3.男性のためのDV・モラハラ相談

男性へのモラハラは理解されにくいとはいえ、年々増加傾向にあり、相談件数も増えています。話し合い等で相手の態度が改善されれば良いのですが、改善が見られない場合は、離婚に向けて準備を行っていく必要があります。ご相談者様の状況とご希望を考慮した上で、とりあえずの別居やモラハラの証拠収集についてアドバイスをしたり、離婚に向けた手続きのお手伝いをさせていただきます。

 

4.男性の視点にたった取り組み

日中は仕事をしているため法律事務所へ行くことができない、仕事が忙しく家庭の問題にかける時間が取れないということも多いかと思います。そのため、当事務所では、土曜日に相談いただくことも可能ですし、メールでの問い合わせ対応も用意しております。

また、当然ですが、ご相談者様の社会信用が損なわれないよう、秘密は厳守致します。さらに、男性の場合は、離婚後に財産分与や養育に関連して税金の問題が発生する可能性もありますので、税務に精通した弁護士や提携している税理士とも連携を取りながらサポートしていくことが可能です。

 

5.まとめ

女性のモラハラ被害より、男性のモラハラ被害のほうが周りに助けを求めにくくかつ、信じてもらいにくい傾向があり、本人は精神的に追いつめられてしまうことがあります。

当事務所では、まずはご相談者様のお話をよく伺ったうえで適切なアドバイスをさせていただきます。相手方の不当な請求や虚偽の主張に対しては弁護士が徹底的に戦います。

茨城県でモラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。モラハラやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

 

【離婚問題コラム】女性のためのDV・モラハラ相談

2019-04-23

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1.モラハラについて

モラルハラスメントとは、精神的暴力や嫌がらせのことです。実際に暴力を振るうドメスティックバイオレンス(DV)とは違い、モラハラの場合は言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与えます。モラハラの被害を受けているにも関わらず、ご自身では被害を受けていることに気付かない場合も多いのが特徴です。

 

2.モラハラ夫の特徴

モラハラを行う夫には以下のような特徴があります。

 

(1)周囲からの評価を気になる

モラハラ夫は、異常に自己顕示欲が強く、周りからの評価を必要以上に気にする傾向があります。

 

(2)自分の悪い点を認めない

モラハラ夫は、家庭内に問題が起こっても、常に妻のせいにし、自分が悪かったことなどは認めません。悪いのはすべて妻のせいにします。

 

(3)急に怒る、不機嫌になる

モラハラ夫は、妻に対して優位に立とうとするため、突然一方的に怒ったり不機嫌になったりします。

モラハラ夫の側にいると、つい、「自分が悪いのかな」「自分のせいなのかな」と思ってしまったりしますが、苦痛だな、辛いな、と思うことがあれば我慢をせずに相談するようにしましょう。

 

3.女性のためのDV・モラハラ相談

女性の被害者の中には、いくら弁護士でも男性だと相談しにくい、話を理解してもらえるか不安、同性である女性弁護士のほうがきめ細かい対応をして貰えそうと感じる方がいらっしゃる一方で、男性弁護士の方が有利な交渉が期待できそう、男性の方が心強いとお考えになる方もいらっしゃいます。

当事務所では、DV・モラハラに精通した弁護士の中には、男性も女性もおりますので、相談者の方のご希望も加味して担当の弁護士を決定致します。

 

4.女性の視点にたった取り組み

女性が離婚について考えた場合、ご自身の生活状況の変化、子どもの問題などにより、大きな不安を抱えていらっしゃることが多いです。そのため、当事務では以下のような取り組みをしております。

 

(1)カウンセリング

離婚という言葉が頭の中をよぎっても、なかなか踏み出せずいることも多いでしょう。離婚するかしないかをまだはっきりと決めていない場合、まずは別居して距離を置きたいと考えている場合、または明確に離婚を決意してている場合など、そのときの状況や要望に応じたアドバイスをさせていただきます。

 

(2)きめ細かいケア

離婚問題で悩んでいる女性は、精神的にもつらい日々を過ごしていらっしゃることが多いでしょう。特にDVやモラハラの被害にあった女性は、精神的な不調に陥ることもありますので、当事務所では、メンタルヘルスに精通した弁護士が、ご相談者様のお悩みやお気持ちに配慮したご相談を実施させていただきます。

 

3.まとめ

当事務所では、担当弁護士のみならず、スタッフを含めた事務所全体で、ご相談者様の心に寄り添った対応を心がけています。丁寧にお話を伺ったうえできめ細かいサポートをさせていただきます。茨城県でDV・モラハラに精通した弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

【離婚問題コラム】保護命令について

2019-04-22

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1.保護命令とは

保護命令とは、配偶者からの身体への暴力を防ぐため、裁判所が、暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者に対し、被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。

 

2.保護命令の種類

保護命令には、次の5種類があります。

 

(1)接近禁止命令

6ヶ月間は、相手方が申立人の身辺(住居、職場周辺を含む)に近づくことを禁止する命令です。

 

(2)電話等禁止命令

接近禁止命令の実効性を確保するため、(1)の命令と同時に若しくは(1)の命令が既に出ている場合に発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方への面会の要求、著しく粗野・乱暴な言動、無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール、著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等が禁止されます。

 

(3)子への接近禁止命令

この命令のみを単独で求めることはできず、(1)の接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合に発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方が申立人と同居する子の身辺(学校等を含む)近づくことを禁止する命令です。

 

(4)親族等への接近禁止命令

この命令のみを単独で求めることはできず、(1)の接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方が申立人の親族等の身辺につきまとったりすることを禁止する命令です。

 

(5)退去命令

2ヶ月間、相手方に対して家から出て行くことを命じ、且つ家の付近を徘徊することを禁止する命令です。

 

3.保護命令の申立て手続き

保護命令の申立ては、申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。

 

(1)管轄ついて

① 相手方の住所地を管轄する地方裁判所

② 申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所

③ 暴力等が行われた地を管轄する地方裁判所

 

(2)誰が申立てを行うことができるか

保護命令の申立てを行うことができるのは被害者本人になります。

 

(3)申立てにあたり事前に準備すべきこと

保護命令の申立書には、相手方からの暴力あるいは生命又は身体に対する脅迫について配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談した事実を記載する必要があります。事前に相談していない場合は、公証人役場へ行き、宣誓供述書を作成し、保護命令の申立書に添付しなければなりません。

 

(4)保護命令に違反するとどうなるか

相手方が保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

 

4.まとめ

DVによる保護命令の申立ても、一人での手続きが不安な場合には弁護士に相談しましょう。保護命令を決定してもらうためには、細かい手続きを確実に行う必要があります。

弁護士は、保護命令手続きについてもアドバイスをすることが可能ですし、またゆくゆくは離婚等を考えている場合も、スムーズに手続きを進めることが可能です。

茨城県でDV事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

【離婚問題コラム】DV・モラハラの証拠の集め方

2019-04-21

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1.はじめに

DVやモラハラで離婚する場合、お互いが合意して協議離婚できるのが一番ですが、当事者同士で合意ができなかった場合は、調停や裁判で離婚することになります。調停や裁判の場合、客観的な証拠を元に、冷静かつ慎重に判断されますので、誰が見ても真実であるとわかる証拠を収集することが必要になります。

 

2.DVの証拠収集

DVの証拠しては、どのようなものを集めるとよいのでしょうか。以下、順番に見ていきましょう。

 

(1)医師の診断書

医師は傷を診断するのみで、暴力の事実まで証明するわけではありませんが、場合によっては重要な証拠になり得ますので、DV相手からの暴力により負傷した場合には、必ず受診するようにしましょう。

 

(2)写真、動画

可能であれば、その場面を撮影保存できるのが良いですが、それができなくても、暴力を受けた直後の様子や怪我の状況を撮影し、メモと共に記録を残しておくと証拠として使うことができます。

 

(3)音声やメール

DVをする人の特徴として、暴力を振るった後は優しく誤ってくることもありますので、その謝罪の内容等も音声やメールで残しておくと証拠として使えることあります。

 

(4)日記

日付、どのようなDVを受けたか、何故起こったかを具体的に文章として残します。詳細を文書として残すころにより信ぴょう性の高い証拠として取り扱ってもらうことができます。

 

(5)警察等への相談録

保護命令の申立てをする際には、警察や配偶者暴力相談支援センターに対して、相談し、援助や保護を求めていることが必要になりますので、相談録が残っています。そういった内容の写しを証拠にすることも可能です。

 

3.モラハラの証拠収集

DVと違いモラハラは身体に跡が残るものではないため、どのように証拠を集めたらよいのでしょうか。

 

(1)モラハラが言葉による場合

モラハラの手段は、言葉によることが多いため、ICレコーダー等でモラハラ加害者の言葉を録音しておくと良いでしょう。また、モラハラによって、精神的に不調になった場合、病院を受診することが考えられますが、その際、医師にモラハラの状況を詳しく話、カルテ等に記載しておいてもらう方法があります。

 

(2)モラハラがメールやLINEなどによる場合

モラハラ加害者がメールやLINEの内容に、モラルハラスメントに該当するような内容を入れてきた場合には、そのまま証拠として使えることがありますので、確実に保存しておくようにしましょう。

 

4.まとめ

せっかく証拠を収集しても、裁判では証拠として使えないものもあります。裁判でも有効な証拠を集めるためにも、証拠収集をする場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。茨城県でDVやモラハラに強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

【離婚問題コラム】モラハラ被害でお悩みの方へ

2019-04-20

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1.モラハラとは

モラハラとは、モラルハラスメントの略で、倫理や道徳に反した嫌がらせのことをいいます。職場でモラハラが行われていることもありますが、一般的には夫婦間や家庭内で問題になることが多いといえます。モラハラは被害に遭っている側が気づいていないこともありますが、場合によっては離婚を検討したほうがよいこともあります。ここではモラハラの詳細についてご説明いたします。

 

2.モラハラの形態

モラハラの形態には様々なものがありますが、家庭と職場で場合をわけてご説明いたします。

(1)家庭でのモラハラ行為には以下のようなものがあります。

  • 暴言を吐く
  • 相手を貶める/相手を認めない
  • 自分の間違いを認めない
  • 異常に束縛する
  • 子どもに相手の悪口を吹き込む

 

(2)職場でのモラハラ行為には以下のようなものがあります。

  • 無視する/仲間はずれにする/悪口を言う
  • 馬鹿にした態度をととる/冷笑する
  • 過小な評価をする
  • プライベートに介入してくる

 

3.モラハラの被害にあったら

家庭や職場でモラハラの被害にあったら、その後の動きを考えて証拠を残すようにしましょう。具体的には、①モラハラの言動を録音する②メール、LINE、SNS等の記録を残す、キャプチャーをとっておく③相手からの書類やメモを保存する、④手帳や日記帳に記録を残す、と良いでしょう。そして、自分だけで相手に立ちむかうことが難しい場合には、専門家に相談するようにしましょう。

 

4.弁護士によるサポート

職場でのモラハラの場合は、会社の中での窓口に相談したり、都道府県労働局に相談をしたりすることが有効であると考えられますが、夫婦間の場合は、離婚も想定しながら対応を検討していくことになりますので早めに弁護士に相談するようにしましょう。

離婚は双方が話し合った上で合意して離婚するのが一番ですが、相手がモラハラ行為者の場合は、被害者が離婚を切り出しても、暴言を吐かれたりして思うように協議が進まないことも考えられます。そのような場合は、すぐに調停離婚・裁判離婚の手続きを進めるようにしましょう。

早い段階から弁護士にご相談いただいていれば、協議の段階からでも被害者の代理人として話し合いを進めることができますし、調停や裁判になったとしてもスムーズに手続きを進めることができます。

 

5.まとめ

モラハラを受けている場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。茨城県でモラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。モラハラやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

 

【離婚問題コラム】DV事件のポイント

2019-04-19

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1.はじめに

DV事件で離婚をお考えの場合、相手の暴力から身を守りながら離婚手続きに向けて準備をしていく必要がありますので、通常の離婚手続きとは全く異なります。以下、①相談受付②安全確保③保護命令申立て④離婚手続き⑤刑事告訴等、各段階にわけてご説明致します。

 

2.相談受付

まずは、相談者の方のお話を伺い、ご希望を確認します。ひとまず別居したいのか、安全を確保したいのか、離婚したいのか等、整理したうえで、今後について一緒に検討しています。

被害者の方が保護命令を申し立てたり、加害者に対して離婚や慰謝料を請求する場合に必要になりますので、怪我の写真、病院の診断書等を証拠として保存しておくことが重要になります。

 

3.安全確保

DVは命にもかかわる問題であるため、第一に優先すべきは被害者の身の安全の確保です。被害者が加害者との別居を検討している場合、安全な避難方法、避難先等のアドバイスをすることも可能です。状況により、早急に避難して安全を確保することが必要であれば、配偶者暴力相談支援センター等をご紹介します。

また、加害者が捜索願を出して被害者を追跡することがありますので、加害者からの追跡が予想される場合には、警察機関と連携し、捜索願を受理しないよう要請することができます。加害者は、被害者の住民票を取得して、居場所を突き止める場合があります。そこで、市区町村の役所と連携し、加害者やその代理人による住民票や戸籍の附票の閲覧・謄写を制限する措置を取ることも可能です。

 

4.保護命令申立て

保護命令とは、相手方(加害者)からの申立人(被害者)に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる決定です。保護命令の申立ては、申立書に必要事項を記載して、管轄の地方裁判所に提出して行います。

命令の種類としては、①接近禁止命令②退去命令③子への接近禁止命令④親族等への接近禁止命令⑤電話禁止命令があります。③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令⑤電話等禁止命令は、必要な場面に応じて被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保する付随的制度であるため、単独で発令することはできず、申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。なお、保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。 

 

5.離婚手続き

DVが理由で相手と離婚したいという場合も、他の離婚事件同様、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割等を検討していきます。ただし、DVの場合は、被害者の身の安全を確保する必要がありますので、保護命令の申立書はもちろん、調停申立書等、裁判所へ文書を提出する際、加害者が読むということを念頭において記述をしていく必要があります。

また、裁判所で調停や訴訟が行われる際にも、加害者と合わずに済むように配慮する必要があります。

 

6.刑事告訴

DVが暴行罪、傷害罪等の犯罪に該当する場合は刑事罰の対象となります。この場合、警察署で被害届を出すか、告訴することも可能です。告訴する場合は、口頭でも可能ですが、弁護士に告訴状の作成と提出を依頼されたほうがよいでしょう。

 

7.まとめ

DVから逃れて身の安全を確保しつつ、離婚に向けた手続きを進めるのは、一人ではとても大変です。弁護士に相談していることが相手(加害者)に知れたら逆上するかもしれない、と相談することについて二の足を踏んでいる方がいらっしゃるかもしれませんが、相手に知られないように手続きを進めますので、安心してご相談ください。

茨城県でDV問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

【離婚問題コラム】DVでお悩みの方へ

2019-04-18

DVとは

配偶者や恋人などのパートナーから振るわれる暴力のことをいい、Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)を略してDVと呼ばれています。

暴力は被害者の人権を踏みにじり、個人の尊厳及び男女共同参画の実現を妨げるものです。配偶者や恋人から暴力を受けて悩んでいる場合は、周囲の人や専門家に相談しまましょう。

 

DVの形態

DVの種類にはどのようなものがあるのでしょうか。身体への暴力のほかにも様々の暴力があります。

身体的暴力

殴る、蹴る、押す、つねる、小突く、物を投げつける、刃物で傷つける等、身体への暴力があります。

精神的暴力

見下した態度をとる、無視する、行動を細かく監視する、相手が大切にしているものを壊す等、精神的に追いつめるような暴力もあります。

性的暴力

避妊に協力しない、暴力等を用いて意に反したセックスを強要する等の性的な暴力もあります。

経済的暴力

生活費を渡さない、「養ってやっている」「誰に食わせてもらっているんだ」等の発言をする、外で働くことを許さない等の暴力もあります。

 

DVに被害にあったら

もしDVの被害にあったら身の安全を守るためにも、自分だけで解決しようとせずに専門家に相談をしましょう。都道府県におかれている配偶者暴力相談支援センターや警察に相談するのも良いでしょう。

また、相手との交渉をする際には、弁護士に相談すると良いでしょう。被害者の方は、暴力を振るう相手に対して恐怖心を持っているので、離婚したいと思っていても相手と直接交渉することができません。そのような場合に、弁護士を代理人にすると相手と離婚等の交渉をしてもらうことができます。

 

弁護士によるサポート

DVを受けている場合、弁護士にサポートを依頼すると、相手方との交渉をするだけでなく、調停や訴訟でも代理人になりますので、被害者が相手方と直接接触する必要がなくなります。

また、DVでの離婚を考えているのであれば、DVで怪我をした際に診断書をとっておく、写真に撮っておく、DVの状況をメモに記録しておく、会話を録音する等、DVの証拠を残すことも重要になります。 

さらに、DVの場合は、離婚を見据えての別居に際して、相手方に新しい住まいを知られないよう、シェルターに入ったり、DV防止法に基づく保護命令の発令の申立をしたりすることも検討していきます。

 

まとめ

DVを受けている場合は、まず第一に身の安全を確保しましょう。また、DVが原因で離婚を考えている場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。

茨城県でDV問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

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