【コラム】離婚について 配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイント

質問

夫の部屋から知らない子どもの写真がたくさん出てきました。もしかしたら隠し子がいるかもしれません。どのように調査したらわかるのでしょうか。

 

回答

夫に隠し子がいるかもしれない、というのは重大な関心事で、妻としては心穏やかではいられないと思います。今まで信用していた夫の気持ちや振る舞いが分からなくなり、夫婦関係に大きな溝ができてしまうこともあります。ここでは、配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイントをご説明致します。

 

解説

(1)認知しているかどうか

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父が自分の子と認めることを指します。認知届を提出することで、法律上の親子関係が結ばれ、相続権・親権など権利義務関係が発生します。そのため、夫が隠し子を認知しているかどうかは大きなポイントになります。

 

(2)戸籍の調査

隠し子を認知すると、戸籍に記載されることになります。非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)でも、父親の戸籍にも認知した旨が記載されます。そのため、夫の戸籍を調べると、非嫡出子の存在を確かめることができます。ただし、認知後に婚姻・本籍の異動などで戸籍を移動していた場合は、新しい戸籍に認知の事項が移記されませんので、夫の出生からの戸籍を確認する必要があります。

 

(3)自分で戸籍謄本をチェックする場合

自分だけで夫の隠し子を確かめるときは、戸籍謄本で調べる以外に方法はありません。まずは、夫の戸籍謄本を取り寄せてみましょう。戸籍謄本を調べる際には、現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍(「除籍」または「改製原戸籍」)も調査するようにしましょう。

 

(4)調査会社に依頼する

夫が隠し子を認知していなければ、戸籍からはわかりませんので、専門の調査会社に依頼することが考えられます。調査会社に依頼した場合は、隠し子がいるかどうかが明確になるというよりは、夫が関係を持っている女性がいるかどうか、その女性に子供がいるかどうかがわかる可能性がある、ということになります。

 

戸籍の調査をするにしても、夫の出生から現在までの戸籍謄本を取得する必要があり、夫の本籍地が変わった場合などは、従前の本籍地へ戸籍謄本を請求する必要があります。昔は手書きで戸籍が書かれており読みづらく、記載事項も整備されていないことから、戸籍を見ても知りたいことが書かれていない可能性もあります。また、戸籍のどこを見れば認知について読み取ることができるのかわからない場合もあります。

戸籍の調査でお困りの場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で隠し子問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。隠し子にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添ったサポートを致します。

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