【コラム】面会交流など10 面会交流の再開

質問

数年前に妻と離婚し、2人の子ども(12歳と8歳)は元妻が育てています。

はじめの1、2年は、子どもたちと面会交流することができていましたが、元妻が離婚時から私に良い感情を抱いていなかったこともあり、ここ最近は子どもたちと面会交流することができていません。

面会交流を再開する方法はないのでしょうか。

 

回答

弁護士を代理人として立てて元妻と交渉していく方法と、裁判所に面会交流調停を申し立てる方法があります。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親(被監護親)が子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりして親子としての交流を持つ権利のことをいいます。面会交流権は、親の権利でもありますが、子どもの福祉・利益のために実施されるべきものであると考えられています。

 

2 面会交流の再開

面会交流は子どもの健全な発達・成長のために必要なものになりますので、親の一方的な都合でこれを拒否(禁止・制限)することはできません。一方的に断られる状況が続くのであれば、再開できるように方策を検討する必要があります。

面会交流ができなくなった場合に、無理に交流しようとすると関係が悪化し、更に面会交流がしにくくなる可能性もありますし、一番大切な子どもに不利益な結果を招く可能性もあります。そのため、面会交流の再開にあたっては、早めに専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

 

3 再開方法について

面会交流を再開させるには、まず、弁護士を代理人として、相手方と交渉するという方法があります。専門知識のある第三者を間に挟むことによって、相手方も冷静になり、交渉がうまく進むこともあります。

また、他の方法としては、面会交流調停を申し立てる方法もあります。面会交流が実施できていない状況が続くことは、望ましいことではありませんので、なるべく早めに、調停であらたな取り決めをする必要があります。その際には、現在の状況を考慮し、今後は円滑に面会交流できるようなルール作りをする必要があります。

 

4 まとめ

面会交流ができずにお悩みの方は、早めに弁護士に相談しましょう。円滑に面会交流ができていない状況は、子どもにとっても良い状況ではありません。専門家に相談して、早期解決を目指しましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が親身になってサポート致します。

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