【コラム】面会交流など13 DV夫への面会交流の制限の可否

質問

夫とは現在別居中で、子どもは私が育てています。同居中、夫の私への暴力がひどかったため、夫と連絡をとることに抵抗があり、子どもとの面会交流もさせたくありません。面会交流を制限することは可能でしょうか。

 

回答

面会交流は原則実施ですが、制限され得る場合があります。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、離婚等で親と子どもが別居している場合に、親子が面会するという権利です。子どもは、両親が離婚した後は、片方の親と一緒に暮らせないことになりますが、子どもの健全な成長のためには、一緒に暮らせない親とも交流して愛情を感じることが望ましいと考えられています。面会交流は親の権利でもありますが、子どもの利益・福祉の観点から、子どもの権利でもあります。

面会交流の取り決めを行う際は、①面会の方法②面会の頻度③面会の日時④面会の場所等について、両親で話し合って決めます。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。

 

2 面会交流が制限される場合

前述のように、面会交流は子どものための権利でもあるため、面会交流を禁止・制限すべき事由がない限り、面会交流は実施する必要があります。

以下、面会交流を禁止・制限すべき事由を具体的に見ていきます。

(1)非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合や過去にあった場合

子どもを一方的に連れ去るおそれがある場合には、子どもの心理的な負担も大きいため面会を制限される可能性があります。但し、第三者の立ち合いや場所を限定するなどの条件を付けることにより、面会交流が認められることもあります。

 

(2)非監護親による子の虐待のおそれ等がある場合

過去に子どもに対して虐待を加えていた事実があり、子どもが現に非監護親に対して恐怖心を抱いている場合や、面会交流の際に虐待をするおそれがある場合には面会交流を制限される可能性があります。

 

(3)非監護親の監護親に対する暴力等

親がもう一方の親に対して、子どもの目の前で暴力的な態度をとることにより、子どもが精神的ダメージを受けているような場合には、面会交流を制限される可能性があります。ただし、監護親の感情的反発から、非監護親との面会交流を拒否している場合は面会交流を制限することができないと考えられます。

 

(4)子の拒絶

大人の言うことを理解でき、自分で考えて話ができる年齢になれば、子どもの拒絶も面会交流を制限する理由になり得ます。

 

(5)監護親又は非監護親の再婚等

監護親が再婚しても、非監護親と子どもの親子関係は変わりませんので、監護親が再婚したからといって、当然に非監護親と子どもが面会交流できなくなるわけではありません。ただし、子どもが監護者の再婚相手と新しい人間関係を形成していく過程で、非監護親との面会交流することがプラスにはならないと判断されるような場合には、面会交流が制限されることがあります。

 

4 まとめ

面会交流でお悩みの場合は、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、豊富な経験からご相談者様のお気持ちに寄り添った解決方法を提案することが可能です。

茨城県で、離婚や面会交流について詳しい弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が安心・丁寧なサポートを致します。

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