【コラム】面会交流など6 面会交流が認められないケースとは

質問

別れた夫に子どもを会わせたくないです。面会交流をさせないことはできますか?

 

回答

一定の場合には、面会交流を拒否・制限できる場合があります。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、離婚後に子どもと離れて暮らしている親と子どもが、直接会ったり、それ以外の方法(手紙、写真やプレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利です。面会交流権は、親だけでなく子どもの権利でもあります。そのため、面会交流の内容や方法は、子どもの福祉を尊重して決定する必要があります。

まずは当事者同士で、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所等について協議し、決定します。ただし、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所の調停等で解決をはかることになります。

 

2 どのような場合に面会交流の拒否・制限ができるか

前述のとおり、面会交流権は、子どもの権利でもあるため、親の一方的な都合で拒否・制限をすることはできません。ただし、面会交流をすることによって子どもが不幸になるような場合は面会交流を拒否・制限をすることが可能です。例えば、以下のような場合が挙げられます。

(1)子どもに暴力をふるう恐れがある

一緒に暮らしていない親による子どもの虐待の過去があり、将来もその危険性が高い場合は、面会交流を拒否できる理由になり得ます。

 

(2)子どもを連れ去る危険性がある

面会交流で連れ去られてしまうと、子どもの精神的負担も相当なものなります。そのため、連れ去りの危険度が大きい場合は、面会交流を制限するだけでは足りず、拒否する理由になります。

 

(3)子どもと暮らす親が再婚し、新しい親をとても慕っている

再婚をしたとしても、親子関係がなくなるわけではありませんので、原則として面会交流が制限されるわけではありません。ただし、子どもが親の再婚相手との人間関係を形成し、環境に馴染んでいくためには、実親との面会交流が必ずしも子どもにとって良い影響を与えるというわけではない、と判断されるような場合は、実親との面会交流が制限されることがあります。

 

(4)子どもが拒否をした

子ども自身が面会交流を拒否することもあります。その場合は、家庭裁判所調査官が子どもと面接し、その心情や意向を調査することになります。

 

3 まとめ

子どもが健全な成長をしていくためには面会交流はとても大切ですが、一定の場合には、子どもの福祉の観点から制限されることもあります。面会交流についてお悩みの場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、これまでの知識と経験から、面会交流を拒否・制限できるかどうかについてアドバイスをすることが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流に精通した弁護士が多数在籍しております。安心してご相談ください。

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