【コラム】面会交流など9 離婚する配偶者との面会交流の連絡方法

質問

離婚の協議をしている夫と、離婚前に色々と揉めたので、面会交流についての連絡をとることが精神的に苦痛です。子どものために、面会交流した方が良いことはわかっているのですが、何とか良い方法はないでしょうか。

 

回答

両親で直接連絡を取り合ってやり取りするのが一番ですが、様々な方法がありますので、検討しましょう。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、離婚等で親と子どもが離れて暮らしている場合に、互いに面会して交流する権利です。親が子どもに会うための権利でもありますが、子どもが健全に成長していくためには、両方の親からの愛情を感じられる環境が望ましく、その意味においては子どものための権利であるとも言えます。。

 

2 面会交流で決めておくべきこと

前述のように、面会交流権は子どものための権利でもありますので、親の感情だけではなく、子どものことを第一に考えて以下のような内容についてあらかじめ決めておくと良いでしょう。

(1)どんな方法で面会交流するか

以下のような様々な方法がありますので、子どもの気持ちも聞きながら、どんな方法をとるのが一番か検討します。

  • 親と子どもで一緒に外出をする
  • 親の家に子どもを預ける、子どもを泊まらせる
  • 手紙やメールで交流する
  • 電話をする

(2)どれくらいの頻度で面会交流するか

月に1回、半年に1回、年1回など様々なケースがあるかと思いますが、子どもの希望を聞いたり、成長度合いや学校行事の都合なども考慮しつつ検討する必要があります。

 

3 面会交流についての連絡方法

実際に面会交流するとなると、細かい日時や面会の場所を決定する必要がありますが、どのように連絡を取るのが良いのでしょうか。

もちろん、両親が電話などの確実な方法で直接やり取りをして細かい内容まで決定するのが一番ですが、電話が難しい場合はメールやSNSを通じてのやり取りでもかまいません。また本人同士で話し合うのが難しい場合は、第三者を間に入れて話し合うことも考えられますが、余計に話し合いがこじれることもありますので、専門家である弁護士に依頼するのが良いでしょう。

 

4 まとめ

面会交流は親の権利でもありますが、一方で子どもの権利でもあります。子どもの健全な成長を第一に考えて面会交流について決定する必要があります。両親で話し合い、スムーズに決定できるのが一番ですが、難しい場合には、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、本人に代わって相手方と交渉することも可能ですし、調停等裁判所を使った手続きをする際に代理人として手続きをしてもらうことも可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

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