【コラム】年金分割等2 年金分割請求の手続きはどうすればよいか

1 合意分割の手続き

(1)「年金分割のための情報提供」を受ける

合意分割をするためには、「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類を添えて年金事務所に情報提供請求をし、「年金分割のための情報通知書」という書類を入手します。年金分割のための情報提供請求に必要な書類は、①年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書②戸籍謄本です。

なお、離婚後に情報提供請求をする場合は、それぞれの現在の戸籍謄本及び離婚時の戸籍謄本が必要になります。

「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると「年金分割のための情報通知書」が発行されます。通知書の発行は、早ければ1週間程度遅くとも1ヶ月以内には行われます。

 

(2)按分割合についての合意

情報通知書に記載されている「按分割合の範囲」で、年金記録を分割する割合(按分割合)の合意をします。なお、合意については、以下のいずれかの方法で行う必要があります。

① 裁判所の調停・審判 (訴訟の場合は、判決・和解)
② 公証人役場での公正証書作成
③ 公証人役場での私署証書認証
④ 合意書を夫婦2人が年金事務所に直接持参

 

(3)年金事務所での手続き

合意後は、「標準報酬改定請求書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出します。期限は、離婚成立から2年以内です(相手が死亡すると死亡から1ヶ月)。

 

(4)改定の通知書受領

「標準報酬改定請求書」を提出して受理されると、「標準報酬改定通知書」が双方に届きます。既に年金受給中の場合は、改定請求の翌月分の年金から額が変更になります。

 

2 3号分割の手続き

(1)3号分割は合意が不要

3号分割は、合意が不要ですので、一人で手続きが可能です。また、割合は2分の1ずつに決まっており、夫婦間で按分割合を決めることはできません。

 

(2)3号分割の手続き

分割を請求する当事者が、離婚後に必要書類を揃えて年金事務所等へ出向き「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きを行います。期限は、離婚成立から2年以内です(相手が死亡すると死亡から1ヶ月)。

 

3 まとめ

年金分割について弁護士をお探しであれば、水戸市、日立市、牛久市を中心に茨城県全域に対応している当事務所にぜひ一度ご相談ください。

弁護士にご依頼いただければ、代理人として相手とやり取りをすることも可能ですし、必要書類の準備や各種手続きも迅速に行うことが可能です。

一人での手続きに不安がある場合は、早めにご相談ください。経験豊富な弁護士がサポート致します。

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