不貞慰謝料 ⑥浮気相手にしてはいけない3つのこと

1 浮気相手にしてはいけないこと

配偶者(夫や妻)に浮気をされた場合には、信頼していたパートナーから裏切られ、強いショックを受けるかと思います。浮気をされたとわかったときには、激情に駆られ、浮気(不貞)相手に対して制裁を行いたいと思われるかもしれません。

ですが、浮気をされたからといっても、浮気相手に対して何をしても許されるというわけではありません。激情に駆られて後先を考えずに行動してしまうと、かえってご自身に不利な結果を招くことになりかねません。一旦落ち着いて冷静に行動する必要があります。

 

2 本当に不貞行為の事実があったのかをよく確認する

離婚にせよ、慰謝料にせよ、相手に請求をするには、法律上の不貞行為があったことが必要になります。不貞行為とは、夫婦の婚姻中に婚姻していない相手と肉体関係を持つことが典型例となります。

そして、不貞行為があったことを裏付けるに足りる、確実な証拠を準備する必要があります。もっとも、不貞行為を裏付けるに足りる証拠が収集できたとしても、以下のような言動を行うことは避ける必要があります。

 

3 浮気相手にしてはいけないことの具体例

(1)浮気相手の自宅に行く

配偶者に浮気が発覚した場合、カッとなって浮気相手の自宅に怒鳴り込む、または電話越しに感情的に話してしまう、などを考えてしまうかもしれません。ですが、このような言動は控えるようにしましょう。ご自身の不用意な発言が恐喝や脅迫とみなされ、逆に不法行為等に該当するとして訴えられる可能性があります。

 

(2)浮気相手の両親に慰謝料を請求する

慰謝料は浮気相手本人が負担すべきものであり、両親が肩代わりする義務はありません。請求したとしても法的には無効になります。

 

(3)浮気相手を退職させようとする

浮気をした配偶者と浮気相手が同じ職場にいる場合、浮気相手に対してこちらから退職を強要することはできません。また、浮気相手の職場や周囲に、浮気(不貞)を言いふらすようなことも控えましょう。そのようなことをしてしまうと、逆に浮気相手の名誉を毀損したとして、損害賠償を請求されるおそれがあります。

また、同様に、浮気相手の職場に電話をかけたり、手紙を送ったりするようなことも控えるべきです。

 

4 では、どんな制裁ならば許されるのか

配偶者と浮気相手との不貞行為は、もう一方の配偶者の婚姻生活の平穏を侵害するものであり、侵害をされたことにより被る精神的・肉体的苦痛は「金銭」(慰謝料)で償ってもらうことができます。また、不倫(浮気)関係の解消、復縁の禁止等を約束してもらうことや、謝罪を要求することも考えられます。

もちろん、どんな場合でも慰謝料が請求できるわけではなく、①不倫相手が既婚者と分かっていた、②不貞行為があった、③夫婦関係が破綻していなかった、④不貞行為の証拠がある、等の要件がありますが、法で認められた範囲の中で責任をとってもらうようにしましょう。

 

5 まとめ

感情だけで動いて後々後悔しないためにも、まずは冷静に事実関係を整理し、法的にみて、どのような対応をする必要があるのかを検討するようにしましょう。そのためには、早期に弁護士に相談することをご検討ください。

特に、感情的になっているときには、第三者の見解を参考にして、冷静さを取り戻すことも必要です。不用意に行動し、かえって紛争を大きくしてしまうことは特に避ける必要があります。

当事務所には、浮気や不倫問題に関する案件を多数経験した弁護士が在籍しています。茨城県内で離婚問題や不貞慰謝料請求問題でお悩みの方で、弁護士をお探しであれば、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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