財産分与時に隠されていた財産の扱い

【質問】

私は夫と5年前に離婚しました。

その際に財産分与を行い,お互いにその内容に納得しました。

ところが,最近になり,実は夫は離婚の際には隠していた別の預金口座があることが分かりました。

このお金も本来,財産分与の対象になるはずだったものですから,なんとか請求したいと思いますが,すでに離婚から5年も経過しているので,難しいとも思います。

なんとか請求する方法はないでしょうか。

 

【回答】

財産分与請求は,離婚時から2年を経過すると主張することができません(民法768条2項)

したがって,離婚からすでに5年が経過したご質問の事案では,財産分与請求はできないということになります。

 

もっとも,本来は財産分与の対象になる預金だったわけですから,その2分の1は妻であるあなたのものになります。

夫がそのことを知りながら離婚時には隠していたという場合,夫が隠したことによってあなたは預金の2分の1を得られなかったという損害を被っているのですから,不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることが考えられます(民法709条)。

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