婚姻費用について

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、簡単に言えば「生活費」のことです。

正確に言えば、婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用です。配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む婚姻から生ずる費用のことを言います。

夫婦が別居に至った場合も、婚姻生活は継続しているので、各自の生活費や子どもの養育費は婚姻費用として分担すべきことになります。そのため、実際に婚姻費用の分担が問題となってくるのは主に別居状態になった場合です。

 

2 婚姻費用の決定方法

婚姻費用分担の協議

婚姻費用の決め方ですが、もっとも簡単な方法は当事者間の協議(合意)です。この場合、ご夫婦の生活水準や収入・財産,子どもの有無等によって変わってきます。

もっとも、婚姻費用の算定については、実務上、算定表による算定方式が一般的です。この算定表は、調停や審判になったときに用いられますが、協議であってもこの算定表を参考とする傾向にあります。

調停・審判の申立

婚姻費用の分担額が話し合いで定まらない場合には、裁判所に調停の申立をすることになります。調停が成立しない場合は、審判となります。

調停・審判手続きでは法的知識・経験が武器となりますので、弁護士を代理人とすることが望ましいと言えます。

 

3 婚姻費用の算定

婚姻費用の算定については、平成15年に「東京・大阪養育費等研究会」がまとめた「簡易迅速な養育費等の算定を目指して−養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案−」(判タ1111・285)に公表された算定表に基づく算定が定着しています。

もっとも、算定表に基づいたとしても、算定額の上限と下限のいずれの金額になるのかという問題があります。また、特別な事情があれば、算定表の枠にとらわれない婚姻費用が妥当であると考えられる場合もあります。

算定表はあくまでも目安にすぎませんので、婚姻費用にお悩みでしたら、まずは弁護士にご相談ください。

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