社会保険労務士特有の離婚問題

社会保険労務士の特徴

離婚問題は、家族関係の精算だけではなく、財産関係の精算という面もあります。

財産関係の精算という観点からは、夫婦それぞれの職業が影響することが少なくありません。

夫婦のいずれかが社会保険労務士の場合、社会保険労務士特有の離婚問題を検討する必要があります。

そもそも、社会保険労務士は、一般的な会社員よりも平均年収が高い傾向にあります。

統計データによっても異なりますが、社会保険労務士の平均年収は670万円前後とされるものもあります。

なお、余談ですが、社会保険労務士の中には、公認会計士や弁護士からさらに業務範囲を拡大するために社会保険労務士登録をする方もいらっしゃいます。

社会保険労務士特有の離婚問題の留意点

1 社会保険労務士法人を運営している場合の財産分与

独立開業している社会保険労務士の方の場合、社会保険労務士法人を設立して法律事務所を経営していることもあります。

このように、社会保険労務士個人が社会保険労務士事務所を経営しているのではなく、社会保険労務士法人が経営している場合には、離婚の当事者である社会保険労務士個人と社会保険労務士法人は異なるため、社会保険労務士法人名義の財産が財産分与の対象となるわけではないことになります。

したがって、社会保険労務士法人に多額の財産があるとしても、原則として社会保険労務士法人名義の財産が財産分与の対象になるわけではないということに注意しなければなりません。

もっとも、社会保険労務士個人が社会保険労務士法人に多額の金員を貸し付けていたり、出資持分を有したりしている場合には、貸付金や出資持分は社会保険労務士個人の財産にあたるため、財産分与の対象となります。

2 財産分与の寄与度の修正

財産分与の分割割合は、一般的には2分の1ずつの折半となります。
(いわゆる「2分の1ルール」)

もっとも、財産分与の分割割合は常に2分の1となるわけではなく、個別の事情によって修正されることもあります。

例えば、夫が高収入であったために多額の資産を形成することができた場合には、夫側により多くの財産が分与されるように財産分与の割合が修正されることがあります(福岡高判昭和44年12月24日)。

3 退職金制度の有無

社会保険労務士は個人事業主であるために、退職金制度はないと思われる方も少なくありません。

しかしながら、社会保険労務士法人を設立しているような場合には、節税対策の観点から、社会保険労務士にも退職金制度を設定していたり、退職金代わりに保険金を掛けたりしているケースもあります。

したがって、社会保険労務士であるからといって、退職金制度がないものと決めつけず、事前に調査をしておく必要があります。

4 配偶者の雇用関係の問題

社会保険労務士のように事業主として社会保険労務士事務所を経営している場合、配偶者を社会保険労務士事務所の従業員として雇用していることも少なくありません。

このようなケースでは、離婚に伴い当然に社会保険労務士事務所での雇用関係も終了すると思われる方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。

夫婦間の離婚問題と、社会保険労務士事務所との雇用関係(労働関係)は全く別個の問題です。

したがって、夫婦が離婚したからといって、他方配偶者を解雇することは許されませんので注意が必要です。

もっとも、離婚後も同じ職場で働き続けることは、双方にとって負担が大きいことが一般的です。

できれば、離婚とともに、雇用関係についても精算できるように話し合っておく必要があります。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ