ー経営者の婚姻費用・養育費の算定

【養育費算定表】

 離婚にあたっては,婚姻費用や養育費を決める必要があります。

 婚姻費用や養育費を算定する際,実務上は「養育費・婚姻費用算定表」を利用することが一般的です(裁判所のホームページにも掲載されています)。

 現在はスマートフォンの普及もあり,多くの方が離婚を検討するにあたり,この「養育費・婚姻費用算定表」を調べて,おおよその婚姻費用や養育費の相場を確認しています。

 したがって,離婚にあたって,この算定表とは大きく離れた養育費や婚姻費用を提示しても,なかなか話し合いは決まらないでしょう。

【給与所得者と事業所得者の違い】

 ところで,この算定表の金額欄をよく見ていただくと,「給与」と「自営」で区別されていることがお分かりになると思います。

 算定表を利用して計算する場合には,給与所得額と事業所得額の一方を他方に換算し,合算した額について算定表を利用する方法が考えられます。

 例えば,義務者の収入が給与所得1000万円及び事業所得500万円である場合,事業所得額を給与所得額に換算し,合算した額について算定表を利用することになります。

 算定表の収入欄を見ると,事業所得500万円は給与所得700万円に換算されます。

 そこで,給与所得1000万円+700万円=給与所得1700万円として算定表に適用することになります。

 逆に,給与所得1000万円を事業所得に換算(その場合には事業所得710万円になります)して計算する方法も考えられます。

 経営者の方の場合,給与所得額と事業所得額が複数あるケースも少なくありません。そのようなケースでは,算定表にどのようにあてはめるのかも検討する必要があります。

【高額所得者の場合は?】

 また,この算定表の金額欄を見ていただくと,「給与」は2000万円,「自営」は1409万円が上限となっています。

 ところで,一方当事者が経営者の方の場合,年収が2000万円以上あるということは少なくありません。

 仮に義務者の収入が上限以上の場合,どのように算定すべきでしょうか。

 このような場合,考え方は2つあります。

 ① 婚姻費用・養育費は上限2000万円の範囲で計算する

 ② 婚姻費用・養育費は2000万円以上の場合には増加する

 要するに,上限2000万円で打ち止めという考え方(①)と,上限2000万円で打ち止めにはならないという考え方(②)です。

 実務上は,①と②の考え方,いずれもあり得ます。②の考え方によれば,①の場合よりも数十万円も婚姻費用・養育費が増加するということもあり得ます。

 ①と②のいずれの考え方によるべきかは,義務者か権利者かという立場によっても変わってきます。

 注意していただきたいことは,「養育費・婚姻費用算定表」が一般的に普及していますが,この算定表だけでは解決できないケースがあるということです。

 経営者の方のように,高額所得者の場合には婚姻費用や養育費を安易に決めるのではなく,慎重に検討すべきです。

より詳しい相談をご希望の方は,当事務所へご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ