Archive for the ‘再婚生活’ Category

【離婚問題コラム】再婚生活5 再婚後の実親と子どもの面会交流

2019-06-24

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1.再婚による面会交流の内容の見直し

親が離婚する際には、どちらか一方が子ども親権者・監護権者になり、同居することになります。そのため、もう一方の親は子どもと一緒に住むことができなくなってしまいます。そこで、別居している親と子どもには面会交流権が認められています。面会交流権とは、離婚などによって別居している親と子どもがお互いに面会をする権利のことをいいます。

前婚の離婚時に、子どもと離れて暮らす非親権者の面会交流が認められていても、子どもと同居する親権者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、状況が変わってきます。つまり、再婚後に再婚相手と子どもが養子縁組すると、養親は、一緒に暮らすだけでなく、法律上でも子どもにとって新たな親となります。

そうなると、実親との面会交流の実施を継続することで、かえって子どもの精神面を不安定にさせてしまうことも起こり得ます。

そのような場合には、子どもの福祉を最優先に考え、親権者と非親権者は面会交流の内容について見直しをする必要が出てきます。

 

2.面会交流の内容を見直す方法

再婚によって面会交流を見直す必要がある場合や、その他子どもの成長に応じて内容を見直す必要がある場合には、まずはこのことを相手方に申し入れる必要があります。自分の都合ではなく、あくまでも子どもの幸せのためには、面会交流の内容の見直しが必要であることをよく説明し、理解を得ることが必要になります。

中には、自分の気持ちや都合だけを考えて、面会交流の内容の見直しについて応じてくれない親もいるかもしれません。そのような場合には、家庭裁判所の調停または審判の手続きをとって解決を図っていくことになります。

 

3.まとめ

再婚と面会交流について、いかがでしたでしょうか。新しく親になる側も、相手の連れ子を受け入れて自分の子どもとして育てていくには並々ならない努力が必要ですし、子どもとしても、新しい親を受け入れ信頼関係を築いていくことには大変な苦労があると思われます。子どもの幸せを考えて、面会交流の見直しについても妥当な内容で合意できるのが一番ですが、非親権者側も子どもが可愛いからこそなかなか合意できないことも考えられます。面会交流の内容見直しについて、不安なことがあれば弁護士に相談するようにしましょう。茨城県で離婚、再婚、面会交流について詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にお任せください。当事務所には、離婚・再婚の様々な局面で経験を積んだ弁護士が多数在籍しております。親身になってサポートしますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

【離婚問題コラム】再婚生活4 再婚後の子どもの養育費

2019-06-22

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1.養育費の支払い義務者が再婚した場合

養育費を決めたときより、義務者の収入が減っている場合は、その事情も考慮して、減額に向けて算定をし直すことがありますが、収入の減少はなくても、義務者の再婚によって生活費の負担が増えた場合にも減額することができるでしょうか。場合をわけて以下検討します。

 

(1) 再婚相手に収入がない場合

養育費を支払っていた者が再婚すると、再婚相手を扶養する義務が生じます。しかし、再婚を理由に、元配偶者との間の子に対する生活保持義務がなくなるわけではありませんので、養育費の支払い義務は終了しません。とはいえ、養育費支払い義務者の収入も限られていますので、元配偶者との間の子に対する養育費の減額請求をすることができます。

 

(2) 再婚相手に収入があるものの僅かである場合

再婚相手に僅かながら収入がある場合、この収入を義務者の収入と合算した上で、養育費の算定を行います。

 

(3) 再婚相手に相当の収入がある場合

再婚相手に相当の収入がある場合には、再婚相手の生活費はその収入で賄うと考え、養育費の算定に当たっては、再婚相手の存在を考慮せずに行います。この場合、養育費の減額は認められないという結果になります。

 

2.養育費についての権利者が再婚した場合

当初の養育費を決めた当時より、権利者の収入が増えている場合には、養育費は減額に向けて算定し直すことになりますが、権利者が再婚することによって世帯収入が増えた場合にも減額することができるでしょうか。

 

(1) 子供が再婚相手と養子縁組をしない場合

養育費の権利者である親権者が再婚した場合、単に親権者が再婚しただけでは、子供の地位に変化はないため、養育費にも影響はありません。

 

(2) 子供が再婚相手と養子縁組をした場合

子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、養子制度の趣旨から、養親の扶養義務のほうが実親の扶養義務より優先するとされています。つまり、再婚相手である養親に経済力があるときには、実親の養育費の支払義務がなくなる可能性もあります。

 

3.養育費減額の手続き

養育費を減額したい場合は、まず元配偶者と減額が必要な理由について話し合いながら減額に向けた話し合いをおこないましょう。お互いの話し合いでは養育費の減額がまとまらず、それでも減額を求める場合は調停を申し立てます。調停では、、収入状況の変化を証明できる証拠を用意する必要があります。さらに、養育費請求調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、調停に関係した裁判官によって養育費の減額を認めるかどうかの決断が下されることになります。

 

4.まとめ

再婚後の子どもの養育費について、いかがでしたでしょうか。再婚によって養育費の金額にどんな影響があるのかは、支払い義務者にとっても権利者にとっても大きな関心事だと言えます。再婚等の状況によって額を見直しすることも可能ではありますが、当事者同士での協議は決裂することもありますし、不安なことがあれば弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚・再婚問題に詳しい弁護士がきめ細かなサポートを致します。

 

【離婚問題コラム】再婚生活3 再婚後の子どもの親権・監護権

2019-06-21

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1.再婚と子どもの親権・監護権

親が再婚した場合、子どもの親権や監護権はどのような影響を受けるのでしょうか。たとえば、自分の再婚を機に、元配偶者に親権を取られるということはあるのでしょうか。

結論から言うと、再婚は、子どもの親権・監護権に影響を及ぼしません。つまり、離婚の際に親権者・監護権者となっていれば、その後再婚してもそのまま子どもの親権者・監護権者のままです。反対に、離婚の際に親権者・監護権者にならなかった場合には、再婚後も親権者や監護権者になることはありません。

ただし、家庭裁判所の調停もしくは審判によって、親権の変更が認められることもあります。親権者が再婚した後に元配偶者から親権者変更の調停の申立があった場合、変更が認められるには、親権者を変更する必要があるような特別の事情が生じたことが必要です。通常、再婚は、経済的に豊かになり、血の繋がりがなくても家庭に父母がそろうということは子どもの幸せに資するものと言えます。したがって、再婚が親権者を変更すべ特別な事情に当たることはほとんどないと言えます。

 

2.子どもが再婚相手と養子縁組をした場合

民法第819条第6項によると、子どもの利益のため必要があるときは、親権者を他の一方に変更することが可能です。ただし、離婚によって単独で子どもの親権者になった親が、その後再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、もう一方の実親は親権者変更の申し立てをすることができないとするのが判例です。

判例の中には、「再婚自体が子の幸福のために好ましいものでない場合」は、離婚により親権者でなくなった親は、親権者に対して親権者変更の申立てをすることができるとしたものもあります。ただし、再婚自体が子の幸福のために好ましいものでないかどうかの判断基準は明確ではありません。

例えば虐待等がある場合が考えられますが、その場合には、親族等が家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立て、未成年後見を開始するか、離婚により、親権者でなくなった親が親権を回復することになります。なお、親権喪失制度は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときに家庭裁判所への申立てによる審判で親権を消滅させる制度になります。

 

3.まとめ

再婚後の子どもの親権・監護権について、いかがでしたでしょうか。子どもを連れての再婚も最近ではよくあることですが、親権がどうなるのかについては最も気になることの一つだと言えます。原則として再婚は、子どもの親権・監護権について影響を与えるものではありませんが、何か不安なことがある場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、当事務所にご相談ください。当事務所に在籍している離婚・再婚に精通した弁護士が丁寧にポート致します。

 

【離婚問題コラム】再婚生活2 再婚相手と子どもの養子縁組

2019-06-17

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1.養子縁組とは

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。以下、2つの養子縁組についてみていきましょう。

 

(1)普通養子縁組

  • 原則、当事者の意思で自由に縁組できる
  • 戸籍上、「養親」「養子」と記載される
  • 養子縁組後も、養子と実親の親子関係は継続する

 

(2)特別養子縁組

  • 必ず家庭裁判所を通して手続きする必要がある
  • 原則、養子となる子どもが6歳未満で、実親の養育が困難な場合
  • 戸籍上、「実親」「実子」と記載される
  • 養子縁組により、養子と実親の親子関係は断絶する

普通養子縁組と特別養子縁組には以上のような違いがあり、特別な事情がない限りは、連れ子との養子縁組は普通養子縁組になります。

 

2.子どもが未成年である場合の裁判所の許可

未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要であるのが原則です(民法第798条本文)。趣旨としては、養子縁組制度の悪用を防ぎ、養子にとって不利益がないようにするためです。

ただし、例外として、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、養子にとって不利益な養子縁組はなされないと考えられるため、家庭裁判所の許可は不要です。したがって、再婚相手と連れ子が養子縁組をする場合には、連れ子が未成年者であっても、家庭裁判所の許可は不要になります。

 

3.子どもが15歳以上か未満かによる違い

(1)子どもが15歳以上の場合

養子になる子が15歳以上の場合は、養子の判断で、養親と養子縁組をします。つまり、15歳以上である子どもは、親の再婚相手と養子縁組するかどうかを自分で決めることができます。もっとも、15歳の子どもが自分の人生を左右するようなことを自分自身で決定するのは難しいとも言えますが、未成年者であれば15歳以上であっても、原則として家庭裁判所の許可が必要になりますので、その養子縁組が子どもにとって不利益にならないかどうかはチェックされることになります。

 

(2)養子が15歳未満の場合の養子縁組

養子になる子が15歳未満の場合には、養子になる子どもの法定代理人が養子縁組の承諾をします(代諾)。すなわち、実親であっても、親権者(法定代理人)でなければ、養子縁組の代諾をすることはできません。また、前婚の離婚の際に、親権者と監護権者を分ける場合もあります。この場合、養子縁組をするには、親権者の代諾の他に、監護権者の同意も必要になります。つまり、実際には監護権者の同意もなくては養子縁組できないこともありますので注意が必要です。

 

4.養子縁組の成立

養子縁組は、養親・養子の各当事者の合意が必要です。そのうえで、市区町村の役所に養子縁組の届出をすることによって成立します。養子縁組が成立すると、養子には嫡出子と同様の身分関係が認められることとなります。よって、養親又は、養子が死亡した場合、 お互いに相続権が発生することとなります。

なお、成立した養子縁組を解消するためには、離縁の手続きが必要になります。協議により解決することができなければ、最終的には家庭裁判所の裁判により、離縁の判決を得る必要があります。

 

5.まとめ

再婚相手と子どもの関係をどうするかについて悩まれる方も多いのではないでしょうか。養子縁組をするかどうか悩まれていたり、手続きについてわからないことがあったりする場合は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であればご相談者様のお話をよく聞いて、ご希望にそった解決策の提案をすることが可能です。茨城県で弁護士をお探しの場合は当事務所にご連絡ください。離婚・再婚にまつわる問題について経験豊富な弁護士が親身になってアドバイス致します。

 

【離婚問題コラム】再婚生活1 再婚後の子どもの戸籍と氏

2019-06-15

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1.離婚後の子どもの戸籍

離婚をすると、婚姻により氏を改めた者は、離婚によって戸籍も元の戸籍に戻り(復籍)、氏も婚姻前の氏に戻ります(復氏)。ただし、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出すると、新戸籍が編製されます。一度復籍した親の戸籍に在籍する子どもは、親が婚氏続称届を出して新戸籍が編製された場合であっても、親の新しい戸籍に当然に入ることはできません。この場合で、子どもを新戸籍に入れたい場合には、別途入籍の届出をする必要がありますが、裁判所の許可をとる必要まではありません。

一方、子どもが、離婚前の戸籍(婚姻中の戸籍)に在籍している場合で、親の婚氏続称届による新戸籍への入籍を希望する場合には、家庭裁判所の氏の変更の許可を得た上で、入籍届をする必要があります。

 

2.親の再婚による子どもの氏や戸籍はどうなるか

一度離婚しても、その後新たなご縁があり、再婚をするケースはとても多いと思います。では、離婚によって子どもを引き取った親が再婚する場合、子どもの氏や戸籍はどのようになるのでしょうか。

 

(1) 再婚相手と養子縁組する場合

再婚相手と前婚の子ども(連れ子)が養子縁組をした場合は、子どもは養親の氏を称することになり、子どもは養親の戸籍に入ることになります。つまり、再婚後の両親と子どもは、同一の氏を称して、同一の戸籍に入ることになります。

 

(2)再婚相手と養子縁組しない場合

再婚相手と前婚の子どもが養子縁組をしない場合は、再婚した親が再婚相手の氏を称している場合でも、子どもの氏は当然には変わりません。この場合、子どもの氏を再婚した親と同じ氏にするには、子の氏の変更手続きをとる必要があります。なお、この手続きをする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

 

3.まとめ

離婚・再婚による氏や戸籍の変更は、内容によっては家庭裁判所での手続きが必要になりますので、一人では不安なこともあるのではないでしょうか。また、養子縁組や氏の変更は、再婚相手にとっても子どもにとっても、非常にデリケートで重大な問題であるため、十分な話し合いやケアをしながら手続きを進める必要があります。離婚や再婚について、専門家である弁護士にご相談をお考えの場合は、当事務所にご連絡ください。当事務所は茨城県全域にリーガルサービスを提供しており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。ぜひ当事務所の弁護士にお任せください。

 

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