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離婚後の公的扶助 ⑤離婚後における医療保険の取扱い
1 医療保険の種類
離婚後に行わなければならない手続には様々なものがありますが、その一つに医療保険の手続があります。必要な手続きを見ていく前に、医療保険にはどのような種類があるかを見てみましょう。
(1)公的医療保険
公的医療保険とは、加入者やその被扶養者が、医療を必要とする状態になったときに、公的機関などが医療費の一部負担をしてくれるという制度です。日本の場合は、誰もが何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」となっています。
公的医療保険の中にも、以下の種類があります。
① 会社員などが対象の医療保障
【全国健康保険協会】
一般的な民間企業の従業員が加入する医療保険で、協会けんぽが運営。
【各種健康保険組合】
従業員規模が大きい企業の従業員が加入する健康保険組合。
② 自営業者などが対象の医療保障
【国民健康保険】
自営業者などが加入する医療保険で、市区町村が運営。
(2)民間の医療保険
がん保険やその他の医療保険など、必要に応じて共済や民間の保険会社の医療保険に加入していることもあります。
2 離婚したら公的医療保険はどうなるか。
(1)自分自身が会社員または公務員の場合
自分自身が会社員または公務員の場合は、勤務先の被用者保険に加入しています。勤務先に離婚を届け出ると、各種変更の手続きは勤務先にしてもらえます。
(2)自分自身が専業主婦の場合
専業主婦だった場合、離婚後は扶養から外れることになりますので、国民健康保険に加入することになります。手続きをする際には、元配偶者である夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、市区町村の役所で手続きをします。また、離婚後に就職するようであれば、会社の健康保険に加入することになります。
(3)配偶者が自営業者であった場合
元配偶者が自営業者等の国民健康保険加入者であり、自分自身も国民健康保険に加入していた方は、そのまま国民健康保険に加入し続けるか、離婚後の就職によって勤務先の健康保険に加入することになります。
(4)子供を母親の保険へ加入させる場合
子どもが元配偶者の会社の健康保険に加入していた場合、両親の離婚後も従来から加入している医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。
また、当事者の希望により、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に加入することもできます。
具体的には、元配偶者を通じて勤務先に依頼し、子どもを健康保険から外す手続きと『資格喪失証明書』の発行をしてもらい、母親の加入している医療保険に応じた手続きをすることになります。
3 離婚したら民間の医療保険はどうなるか
(1)保険の名義変更等の手続
離婚に伴い、苗字、住所、電話番号が変わることがあります。その場合は、婚姻中に契約した保険の名義や支払い口座・クレジットカードなどを変更しなくてはならなくなる可能性があります。
これらの手続きを怠ると、必要な時に必要な保険が受け取れなくなる可能性があります。そうならないためにも、適切なタイミングで変更手続きを行うようにしましょう。
なお、離婚後に必要になる保険の手続きは、①契約者・保険金受取人・支払い口座・クレジットカードの名義変更等の変更②住所・電話番号の変更③印鑑の変更、になります。
(2)保険の見直し
婚姻中は配偶者や家族がいることを前提に保険の内容を決めていることが多いと思いますので、離婚により単身になるのであれば、保険で守っていかなくてはならない範囲やその内容も変わってきますので、保険の見直しをする必要があります。
4 まとめ
離婚が成立した後も、安定した日常生活を送っていくためには、細々とした手続きをする必要があります。特に医療保険については、必要な時に手続きがなされていないと大変なことになりますので、忘れずに手続きをするようにしましょう。不安に思うことがあれば早めに弁護士にご相談ください。
当事務所には様々な手続きにも精通した弁護士が多数在籍しております。親身になってサポート致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。
離婚後の公的扶助 ④離婚後における生活保護の申請
1 離婚と生活保護
離婚したものの、慰謝料や財産分与もなく、収入を得ることも難しい場合は、生活に困ってしまいますが、そのような場合生活保護を受けることはできるのでしょうか。
2 生活保護とは
生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度になります。
生活保護の受給には、以下のような条件が必要になります。
① 働くことができない
② 預貯金がない、換金できるものを持ち合わせていない
③ 親類からの支援が受けられない
④ 生活保護以外の他の法律に基づく手当を全部活用している
生活保護は、現在住んでいる地域の福祉事務所に出向き、申請書、身分証明書、資産収入の申告書を合わせて申請します。
申請書を提出すると、実際の生活環境、資産の有無、就労可能性等が調査され、受給の有無について判断されます。通常は14日以内に、郵送で結果の通知が送られ、生活保護の認定を受けた場合は、毎月保護費が支給されるようになります。
なお、実際の生活保護の基準額は、申請する人の年齢や家族構成、住んでいる地域によって違います。
3 扶助の種類
生活保護の扶助には以下の種類があります。日常の様々な場面で金銭での支援が受けられるので、通常生活するうえで困ることはまずないと言えます。
(1)生活扶助
(2)住宅扶助
(3)医療扶助
(4)介護扶助
(5)教育扶助
(6)出産扶助
(7)生業扶助
(8)葬祭扶助
4 生活保護のデメリット
上記のように様々な場面で支援が受けられる生活保護ですが、以下のようなデメリットもあります。
(1)車を持つことができない。
(2)生命保険も一部の安価な掛け捨て型以外のものには入れなくなり、解約するとお金が戻ってくるタイプの保険は解約して生活費に充てる必要があります。
(3)支給される住宅扶助の限度額を超える家賃の住居には住むことができません。
(4)就労が可能な状況であれば、仕事を探し続けなくてはなりません。
生活保護を受けている間は、生活状況(経済状況)を定期的に福祉事務所に報告する義務が生じ、必要に応じて担当者が実際に家庭を訪問します。訪問の上、指導を受けた場合は、その内容に従う必要があります。
5 まとめ
最低限の生活を送るための支援である生活保護ですが、実際に申請に行っても受給の認定を受けることができなかった、ということもあります。お困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。
離婚後の生活を早々に立て直すためにも、本当に生活保護を必要としている方が困らないようサポートいたします。
当事務所には離婚にまつわる問題に精通した弁護士が多数所属しております。茨城県内で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
離婚後の公的扶助 ③離婚後における公的扶助の利用
1 離婚後における公的扶助の利用
離婚により生活状況が変わり、離婚後は生活にゆとりがなくなってしまうことがあります。特に、母子家庭になると、経済的に苦しい状態になってしまうことも多くあります。各地方自治体で行われている「公的扶助」にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。
2 児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当になります。
(1)支給対象
次の条件に当てはまる、18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者が支給の対象となります。
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が重度の障害にある児童
④ 父又は母の生死が明らかでない児童
⑤ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
⑥ 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
⑧ 婚姻しないで生まれた児童
⑨ 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、上記の条件に該当しても、次のような場合は、受給資格がありません。
① 日本国内に住所がないとき
② 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
③ 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
(2)支給の制限
(1)の受給資格があっても以下の場合は手当の一部又は全部が停止されることもあります。
① 公的年金等(遺族年金や障害年金、労災による遺族補償等)の受給がある場合
② 児童扶養手当の受給開始(または受給要件発生)から一定の年数が経過した場合
③ 受給資格者及び扶養義務者等の所得が所定の限度額より多い場合
2 母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金
20歳未満の児童を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を支援するための貸付金制度になります。
(1)貸母子福祉資金
【母子福祉資金】
・20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母
・父母のいない20歳未満の児童
【父子福祉資金】
・20歳未満の児童を扶養する父子家庭の父
【寡婦福祉資金】
・寡婦とその寡婦に扶養されている20歳以上の子
・配偶者のいない40歳以上の女性で、寡婦以外の方
(2)資金の種類
金額は自治体によって若干異なる場合があります。詳しい内容は各地方自治体のホームページで確認しましょう。
3 医療費助成制度
(1)一人親家庭等医療費助成制度
市町村単位で独自に設定している制度で、一人親家庭に対して、世帯の保護者や子どもが病院等で診療を受けたときに健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。但し、所得制限があります。
(2)こども医療費助成
所得制限により一人親家庭の医療費助成を利用できない場合でも利用可能な制度です。ただし、親に対する医療費助成はありません。
4 生活保護
生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
(1)手続きの流れ
① 事前の相談
生活保護制度の利用を希望する場合は、各自治体の担当窓口に相談します。生活保護制度の説明を受け、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について一緒に検討してもらいます。
② 保護の申請
生活保護の申請をすると、以下のような調査が行われます。
・実地調査(家庭訪問等)
・資産調査
・仕送り等援助の可否の調査
・年金等の社会保障給付の調査
・就労の可能性の調査等
③ 保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が保護費として毎月支給されます。
5 まとめ
離婚に関係する各種手続きや公的扶助制度についてお困りのことがある場合は、水戸市、日立市、牛久市を中心に茨城県全域に対応している当事務所にぜひ一度ご相談ください。離婚問題に精通している弁護士にご相談いただければ、必要書類の準備や各種手続きも迅速に行うことが可能です。
一人での手続きに不安がある場合は、早めにご相談ください。経験豊富な弁護士がサポート致します。
離婚後の公的扶助 ②離婚後における戸籍と姓の変更
1 離婚後における戸籍と姓の変更
離婚後の姓をどうするか、戸籍をどうするかについては、婚姻により姓を変更した当事者にとっては重要な問題になります。ここでは、離婚後の姓と戸籍についてご説明いたします。
2 離婚後の姓について
(1)婚姻後も同じ姓だった人の場合
民法750条により、夫婦は婚姻のとき、夫または妻のどちらかの姓を称することになります。婚姻後も婚姻前と同じ姓だった方は、離婚をしてもそのままの姓を名乗ることになります。
(2)婚姻により姓が変わった人の場合
婚姻により姓が変わったは、離婚をすると婚姻前の姓に当然戻ります(復氏)。ただし、離婚後も離婚前の姓を名乗りたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所に提出することによって離婚前の姓を名乗り続けていくことができます(婚氏続称制度)。なお、この3ヶ月の期間ですが、離婚後の姓は速やかに確定すべきとの観点から延長することはできないと考えられています。ただし、離婚して3ヶ月以上経過してから離婚前の姓を名乗りたいと思ったときには、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」(戸籍法第107条第1項)を行うことになります。
家庭裁判所により「氏の変更」が認められるためには、社会生活上で不利益・不便が生じているなどの「やむを得ない事由」がなければならないとされています。
3 離婚後の戸籍について
婚姻後も婚姻前と同じ姓を名乗っていた方は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。一方、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(復籍)。ただし、次の場合には、新しい戸籍を作ってそちらに入ることになります。
① 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
② 婚姻前の姓(氏)に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
③ 婚姻時の姓(氏)を名乗りたいとして婚氏続称の届け出を行った場合
4 子どもの姓と戸籍
(1)子どもの姓について
両親が離婚しても、子どもの姓は変わりません。たとえ、親権者が旧姓に戻った場合であっても、当然に子どもの姓も変わるわけではないのです。
また、親が婚氏続称の届け出をした場合であっても、婚姻中の姓と続称の手続をとった姓は、法律上別の姓とされます。つまり、呼び方は同じであってもその親と子の姓は異なるということになります。
(2)子どもの戸籍について
子どもの戸籍については、従前のままであり、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また、姓が異なる場合は、親の戸籍にその子を入れることができませんので、婚姻により姓が変わった人が子どもの親権者になった場合で、自分と同じ戸籍に入れたい場合は、子どもに自分と同じ姓を名乗らせる必要があります。なお、子どもの姓を自分の姓と同じにするには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」の申立てをすることになります。
(3)子どもの入籍手続
「子の氏の変更許可審判書」を添付して、入籍届を出すことにより、元夫婦の戸籍にいた子どもが、自分の戸籍に異動して同じ姓を名乗ることになります。このとき、自分が親の戸籍に入っている場合は、子どもが同じ戸籍に入れませんので、入籍届で新しい戸籍を作ることになります。
5 まとめ
姓や戸籍に関する手続きには期限が設定されいていることがあります。そのため、可能であれば離婚前にどうしていくのかを決めて、離婚後速やかに手続きをする必要があります。手続きをするタイミングや、どういった手続きをする必要があるかについて迷った場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県内で、離婚に精通した弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご連絡ください。どんなご相談でも丁寧にサポート致します。
離婚後の公的扶助 ①再婚の留意点
1 再婚について
再婚をする場合、手続きは初婚の場合と変わりません。再婚するにあたって気を付けるべき点はあるのでしょうか。以下詳しくみてみましょう。
2 再婚に関する法律と戸籍
まずは、婚姻適齢、重婚の禁止など「婚姻できる条件」を満たす必要があります。
加えて、女性が再婚する場合は、「再婚禁止期間」に留意する必要があります。この再婚禁止期間は、平成28年6月1日に改正され、この改正によって、女性の再婚禁止期間は大幅に短縮されました。さらに以下の条件さえ満たせば、再婚禁止期間内でも再婚できるようになったのです。
① 離婚が成立した日から100日経った
② 離婚したとき妊娠していなかった証明書の提出
③ 離婚後に出産したという証明書の提出
【参考条文】
第733条 (再婚禁止期間) 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1.女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 2.女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 |
3 戸籍の変更
初婚同様、再婚相手と同一の戸籍に入ることになります。これに伴い、①婚姻届の提出と同時に、どちらかを筆頭者にした戸籍が新たに作られ、②相手の戸籍へ移動した時点で、これまで入っていた戸籍からは除籍される、ということになります。
4 再婚するための手続き
再婚相手とともに、婚姻届を提出して手続き完了です。入籍後は、住民票や社会保険などの手続きを行っておきましょう。姓が変わった場合には、銀行口座やクレジットカードの名義変更手続きも必要になります。
5 どちらかに子どもがいるときの再婚
自分か再婚相手に子どもがいる場合は、再婚前に「子どもの名字や戸籍」のことを決めておく必要があります。再婚すると、自分は再婚相手と同じ苗字になり、同一の戸籍に入ることになりますが、何もしなければ子どもの戸籍はもちろん、苗字も変わりません。子どもの養育や相続ついても後々トラブルにならないようきちんと考えておく必要があります。
6 養子縁組・特別養子縁組とは
養子縁組とは、血縁関係がない者同士を、法律上の親子関係とする契約のことを指します。養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの制度があります。
(1)普通養子縁組
血のつながった父母との親子関係を維持したまま、新たに養親とも法律上の親子となる制度です。この場合、養子になる子どもは「普通養子」と呼ばれます。一般的に再婚時に行われる養子縁組はこの普通養子縁組になります。
(2)特別養子縁組制度
血のつながった父または母との関係は完全に断ち切り、養親となる方を実親と同じ扱いにするための制度です。特別養子縁組を行うためには、様々な条件が規定されています。
7 離婚した元配偶者との再婚
一度離婚をした相手とでも特別な手続きをすることなく再婚できます。
8 再婚したことを前の配偶者に知られてしまうことはあるのか
元配偶者は、離婚により他人になっているため、現在の状況を探ることはできません。そのため、再婚したことを知られることはないと言えます。ただし、元配偶者は、実子の戸籍抄本を取ることは可能です。そのため、元配偶者との間に子どもがいる場合は注意が必要です。市区町村役場で、戸籍や住民票の閲覧制限について相談しておくと安心です。
9 まとめ
縁あって再婚をされる場合には、心おきなく新しい生活を楽しみたいと思われることでしょう。そのためにも再婚における留意点を理解しておくことはとても重要です。
再婚にあたってはそれほど難しい手続きもありませんが、少しでも不安なことがあればすぐに弁護士に相談しましょう。
離婚、再婚に詳しい弁護士をお探しの場合は、水戸市、日立市、牛久市を中心に茨城県全域に対応している当事務所にぜひ一度ご相談ください。