【コラム】面会交流など19 離婚後数年してから面会交流を再開することはできる?

質問

3年前に離婚した元妻が子どもを育てています。離婚当時は、感情的に対立していたこともあり、早く離婚したい一心で、養育費についても面会交流についても何も定めませんでした。今となって子どもに会いたいと思うことがあるのですが、改めて面会交流を始めることはできるのでしょうか。

 

回答

子どもの都合や感情、様々なことを検討しながら、面会交流ができるように進めていくことは可能です。

 

解説

1 面会交流とは

面会交流とは、親の離婚により、離れて暮らすことになった親と子どもが、一時的に会ったりして交流することです。両親が離婚したとしても、子どもにとって親であることに変わりはないため、子どもが親の愛情を感じながら成長する上でも、面会交流は大切なものになります。

一般的には、離婚時に、面会交流の頻度、おおよその日時、場所、外出や宿泊の有無等について、取り決めを行います。これらの取り決めは、第一に子どもの利益や福祉を考え、子どもに負担がないようによくよく話し合って決めることになります。

面会交流は原則として実施した方が良いと考えられていますが、次のような場合は、拒否・制限されることがあります。

  1. 非監護親による連れ去りの恐れ
  2. 非監護親による虐待の恐れ
  3. 非監護親の監護親に対する虐待等
  4. 子の拒絶

 

2 離婚後数年たってから面会交流を実施することについて

(1)状況の確認

面会交流は子どもの福祉を最大限尊重して行う必要がありますので、離婚時の子どもの年齢と現在の子どもの年齢、子どもが現在、どのような環境で暮らしているのか、子どもの意思等をよく検討する必要があります。

(2)協議等による決定

次に一緒に暮らしている親と話し合いをします。当事者同士で話し合って合意できるのが一番ですが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停・審判で解決を図っていくことになります。

 

3 まとめ

面会交流についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。子どもを第一に考えると、面会交流についてのご相談は早めに解決するのが望ましいと言えます。弁護士であれば、ご相談者様に代わって相手と交渉することもできますし、面会交流の条件について合意ができずに家庭裁判所の調停・審判が必要になった場合でもスムーズに対応することが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであればぜひ当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流に精通した弁護士が、安心・丁寧なサポートを致します。

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