養育費の変更
離婚後、子供が成人するまでは、最長で20年にもなります。その間、何も事情が変わらないことの方がむしろ少ないといえるでしょう。
そこで、法律上、養育費について取決めをした後に、事情が変わった場合には養育費の増減額の請求をすることができます。
事情の変更として認められるのは、最初の取決め時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。
(事情の変更として認められる理由の例)
- 子どもが大きな病気をした
- 進学したりすることで特別の費用が必要になった
- 失業等で収入が減少した
- 転職等で収入が増加した
具体的な手続きとしては、養育費の増減額を求める調停・審判を申し立てることになります。
養育費の未払いについて
養育費の未払いは、よく起こる問題の一つです。
養育費の請求債権は他の金銭債権と同様、法律上正当に認められる債権となりますから、相手方の財産を差し押さえることもできます。
相手方の預貯金や土地家屋などの形ある財産だけでなく、相手方が将来的に受け取る予定の財産、代表的なもので言えば相手方が会社から支払われる予定の給与についても差し押さえることが可能です。
ただし、差し押さえる対象の財産は、特定できることが必須です。例えば預貯金であれば、どの銀行に口座を持っているかが特定できることが必要です。
また、給与であれば、どの会社に勤めているのかが特定できることが必要です。また、給与を差し押さえたとしてもすぐに職を変わられては意味がありませんので、ある程度永続的に働いていることも差し押さえをするかどうかの判断基準となります。
このような条件がそろえば、差し押さえが非常に有効な手段となってきます。