慰謝料請求はお任せ下さい

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当事務所の方針

「離婚」「不倫」「不貞」に伴う慰謝料の問題を迅速に解決します

迅速信頼していたパートナーが「不貞行為」「不倫」に及んでいたことが発覚したとき、多くの方は信頼している人から裏切られたと感じ、強い悲しみと怒りを覚えると思います。

当事務所にご相談に来られる方も、多くが強いショックを受け、悲しみと怒りの感情を吐露されています。

自由恋愛が認められているとは言え、すでに結婚をしている方を相手に不貞行為や不倫に及ぶことは、他方配偶者の婚姻関係を壊してしまうことになり、不法行為責任として慰謝料を支払わなければなりません。

当事務所は、このように「不貞行為」や「不倫」に悩む方から多数のご相談を受け、解決してきた実績があります。

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。

「不貞行為」をされた場合、平穏な婚姻生活という権利を侵害されたことによる精神的苦痛に対して慰謝料を請求することが可能となります。

不貞行為とは

「不貞行為」とは具体的に何を指すのかというと、実は法律上は明確な規定はありません。

判例タイムズ等の文献によれば、慰謝料の原因となる「不貞行為」は、以下の3つであると整理されています。(但し、法定離婚原因となる「不貞」とは異なりうることに注意が必要です)

① 性交又は性交類似行為

② 同棲

③ 上記の他、一方配偶者の立場に置かれた通常人の立場を基準として、
  一方配偶者・他方配偶者の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触

このように、慰謝料請求原因となる「不貞」は、性交に限定されず、それよりも広い概念であるということができます。

慰謝料の相場とは

「不貞行為」「不倫」を原因とした慰謝料請求の場合、慰謝料の認容額は、200万円~300万円程度が多いといえます。

高額の慰謝料が認容された事案では、1000万円~1500万円というものもありますが、その場合には相手方の資力が高い等の特殊事情があるケースといえます。

慰謝料は誰に請求できるのか

例えば、夫(「A」)が、妻(「B」)と不貞相手(「C」)に不倫をされた場合、Aは誰に対して慰謝料を請求することができるでしょうか。

慰謝料は誰に請求できるのか
A→B+C (共同不法行為責任 719条)

この場合、不貞相手であるCに対しては当然に慰謝料を請求することが可能です。
(民法709条)

それでは、Aは妻であるBに対しても慰謝料を請求することは可能でしょうか。

結論から言えば、AはBに対しても慰謝料を請求することが可能です。

この場合、BとCは共同不法行為責任(民法719条)を負うことになり、Aに対して連帯して損害賠償責任を負うことになります(不真正連帯債務)。

但し、BとCの不貞行為を理由に、AとBが離婚をするのであれば分かりやすいのですが、AとBが離婚をしない場合には、BとCの慰謝料をどのように分担するのかという問題が生じることになります。

Cと不貞行為に及んだ者はBである以上、BもAに対しては損害賠償責任を負うことになりますが、AとBが婚姻関係を継続している以上、AとBの財布は一体とみることもできるため、果たしてCが全責任を負うことが妥当なのか、という問題があります。

また、仮にCが慰謝料全額を支払ったとしても、共同不法行為責任者であるBに対して、Cは求償できないのかという問題も生じることになります。

このように、AとBの関係性次第では、決して簡単には解決できない問題があることに注意が必要です。

慰謝料を請求する場合の留意事項

1 不貞行為には及んでいないと弁解された場合

前記のとおり、不貞行為とは、以下の3つと定義されています。

① 性交又は性交類似行為

② 同棲

③ 上記の他、一方配偶者の立場に置かれた通常人の立場を基準として、
  一方配偶者・他方配偶者の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触

したがって、肉体関係に及んでいないから問題がないとは言い切れません。

不貞行為には及んでいないと弁解された場合には、①以外の②や③に当てはまるかどうかを検討することになります。

2 婚姻関係が破綻した後の不貞行為だと弁解された場合

他方配偶者が第三者と不貞に及んだとしても、婚姻関係破綻後に不貞に及んだ場合には、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないことから、不法行為が成立しないという抗弁があります(最三小判平8.3.26)。

但し、婚姻関係が破綻したかどうかは、主観的に決まることではなく、客観的に判断される事柄です。
単に、一方配偶者が離婚を切り出していたというだけで決まるものではありません。

仮にこのような基準で決まってしまうのであれば、不貞行為に及ぶ前に、離婚を切り出してさえすれば、すべて許されることになってしまいかねません。

客観的な判断基準の一つとして、別居したかどうかが挙げられますが、その他の事情も総合考慮して判断されることに注意しましょう。

不貞相手や他方配偶者が、すでに婚姻関係が破綻しているから違法ではないと弁解しても、簡単に認められるわけではありません。

3 婚姻関係がすでに破綻していたと信じていたと弁解された場合

最三小判平8.3.26に基づき、婚姻関係が不貞当時すでに破綻していると過失なく誤信した場合には不法行為が成立しないという主張があります。

この理論に基づき、不貞行為に及んだ時点では客観的には婚姻関係が破綻していたとは認められない場合でも、不貞相手としてはすでに婚姻関係が破綻していたと信じていたから過失がないため(無過失)、不法行為責任は負わないと弁解することがあります。

もっとも、不貞に及んだ第三者としては、他方配偶者が既婚者である以上、安易に不貞関係に入らないように注意すべきであり、無過失と認めるためには、婚姻関係が破綻しているとの他方配偶者の言葉を信用しただけでは足りず、他方配偶者の言葉を裏付ける根拠があることが必要であるとされています(判例タイムズNo1278・53頁)。

したがって、不貞相手が、すでに婚姻関係が破綻していると思っていたなどと弁解しても、簡単に認められるわけではありません。

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