子の引渡しの請求

1 フローチャート

相手方が別居の際に子どもを連れて行ってしまったり,離婚後に子どもを連れ去ってしまったりした場合,子どもの引渡を請求することを検討する必要があります。

子どもの引渡を請求する方法として,まず考えられるものが話し合い(協議)です。もっとも,話し合いによっても解決しないこともあります。

そのような場合には,家事審判の申立や,人身保護命令の申立という方法が考えられます。

子どもの引渡を請求する方法を整理すると,以下のようになります。

以下では,それぞれの方法についてご説明します。

2 家事審判の申立

家庭裁判所に対して,子どもの引渡を求める審判を申し立てることになります。

なお,離婚が成立する前後や,親権者かどうかによって,申立内容が変わってくるのでご注意ください。

家庭裁判所は,申立人と相手方のどちらが監護した方が子どもの福祉に適うか,という視点で判断します。

したがって,家事審判の申立書では,この視点に沿う主張・立証を行う必要があります。

3 審判前の保全処分の申立

申し立てる家事審判の内容等は,「2 家事審判の申立」と同様になります。

但し,この「審判前の保全処分の申立」は,家事審判が係属していないと申し立てることができないことにご注意ください。

したがって,審判前の保全処分は,家事審判の申立と同時に申し立てることが通常です。

なお,家事審判事件が職権で調停に付されていても,審判事件が係属していることに変わりませんので,審判前の保全処分を申し立てることができます。

4 家事審判

子の引渡を命ずる家事審判が下された場合に,その直接強制が認められるかどうかは,子どもの人権尊重の観点から争いがあります。

直接強制が認められたとしても,子どもが自分の意思で執行に反対した場合や,相手方が子どもを離さないために子を物理的ないし精神的に傷つけないと執行できないような場合には,執行不能とせざるを得ず,限界があります。

どのようにして子どもの引渡を実現するのかは,執行官とも事前に協議する必要があるなど,難しい問題があります。

5 人身保護請求の申立

人身保護手続は,拘束されている人の自由を回復するための手続きです。
子の福祉・利益を図るための手続きとは意味合いが異なります。

したがって,人身保護手続と,子の引渡を命じる家事審判とでは,以下のようなメリット・デメリットがあります。

まず,人身保護手続は,メリットとして,①手続きの迅速化が図られていること,②強制手段が認められていること,③請求者の住所を管轄する裁判所で申立をすることができること,が挙げられる一方,デメリットとして,①身柄拘束の違法性が顕著であること,②他の救済方法では目的を達成できないことが必要であること,が挙げられます。

次に,家事審判は,メリットとして,①子の福祉・利益に適った判断が期待できること(家庭裁判所調査官等の専門官の対応が期待できる等)が挙げられる一方,デメリットとして,①迅速性・強制力の点で不十分であること,が挙げられます。

このように,人身保護手続と家事審判では,それぞれメリットとデメリットがあります。いずれの方法が適当であるかは,事案によって異なりますので,慎重に検討する必要があります。

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