1. 親権者変更の手続
離婚の際は、父母の協議により、父母双方又は一方を親権者と定めることができます。
離婚成立後に親権者の定めを変更するには、単独親権から共同親権、共同親権から単独親権への変更を含め、家庭裁判所の手続が必要です。
家庭裁判所への申立は、調停・審判のどちらでも可能ですが、審判で申し立てても、家庭裁判所は職権でいつでも調停に回すことができます。
2. 監護権者変更の手続
監護権者の変更については「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護すべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる」(民法766条)とされています。
3. 親権者・監護権者変更の判断基準
親権者の変更手続については「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条)とされています。
具体的な判断は事件ごとに家庭裁判所の裁量に任されていますが、以下の判断基準が参考となります。
- 養育環境(居住、教育、家庭環境等)
- 子への愛情、現親権者の監護態度
- 現親権者の心身の健全
- 子の年齢・心身の状況
- 子の精神状態の保護
- 子の意思
なお、監護者を変更する基準についても「子の権利」の観点から、あらゆる事項を総合的に考慮して判断されます。
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