【コラム】離婚の動機・事由2 不貞行為の定義と種類

1 不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。一般的には、「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為のことです。

不貞行為と「浮気」「不倫」の違いは、不貞行為が民法770条第1項第1号に定められている法律用語であるのに対して、不倫・浮気はそうではないといった点です。

また、その他の点での違いは、例えば、異性と食事をした程度でも「浮気」「不倫」と捉えられることもありますが、不貞行為は性的関係を持っていることが前提になります。

従って、配偶者が自分以外の異性と手をつないだ、ハグをしたというだけでは不貞行為にはあたらないことになります。

 

2 種類

不貞行為にはどんな種類があるのでしょうか。以下、具体的にご説明いたします。

(1)酔った勢いでの性的関係

酔った勢いで一度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持っただけでも、不貞行為となります。恋愛感情を持つことなく、お酒の勢いで行為に及んだとしても、貞操義務に反した行為をしていることには違いがないからです。

ただし、裁判で不貞行為を離婚理由として認めてもらうには、ある程度継続的に不貞行為を行っている事実がなければ難しく、1回のみの不貞行為を理由に、離婚が認められたケースはほとんどありません。

 

(2)風俗店での性的関係

風俗店での性的関係も不貞行為にあたりますが、酔った勢いでの性的関係と同様に1回のみで、離婚が認められることはほとんどありません。

ただし、何度話し合っても風俗通いをやめてもらえない場合などには「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求ができる可能性があります。

 

(3)肉体的な関係を伴わない異性との関係

配偶者が自分以外の異性と肉体関係を伴わずに精神的な結びつきを築いているような場合は不貞行為にはあたりません。

このような関係の方が、受けるダメージは大きいかもしれませんが、肉体関係を伴わない異性との関係は、不貞行為が対象としている範囲には含まれないので、不貞行為を理由とした救済はされないということになります。

しかし、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい事由」として、救済の可能性があります。

 

(4)同性愛の場合

同性愛の場合は、不貞行為にはあたりません。不貞行為はあくまで異性間での性的行為が対象になっており、「性交」を行うことができない同性間での性的行為は不貞行為に該当しないということになります。

ただし、この場合も他の理由で救済を受けられる可能性があります。

 

(5)強姦の場合

強姦された場合については不貞行為とはなりませんが、強姦した場合は、不貞行為になります。

なお、強姦ではありませんが、強引に誘われて断りきれずに性的関係を持ってしまったような場合は、強要されたとは言えず不貞行為にあたる可能性があります。

 

(6)同棲中に浮気した場合

原則として不貞行為にはあたりません。不貞行為は、婚姻関係にある男女の貞操義務に違反する行為を指しますので、単に交際中の男女の場合には、不貞行為は発生しないことになります。

ただし、その男女関係が、婚姻届を提出していないだけで、実質的に婚姻関係と同様の関係(内縁関係)となっていた場合は別です。

このような内縁関係が成立している場合は、法律上、婚姻同様の権利・義務が課されますので、貞操義務も課され、不貞行為となります。

 

(7)別居後の性的関係

別居後の性的関係は、不貞行為になる場合とならない場合があります。

夫婦関係が完全に破綻して別居に至っている場合は、別居後に不貞行為をしたとしても離婚原因となることはありません。

しかし、夫婦関係が完全に破綻しているとは言えない場合、例えば相手がまだやり直せると考えて夫婦関係を修復しようとしていた場合などは、不貞行為だと判断されることになります。

尚、関連条文は以下のとおりです。

民法第770条(裁判上の離婚)

①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

②裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

3 まとめ

実際に不貞行為に該当するかどうかの判断が自分だけはできない場合もありますし、不貞行為該当するとなった場合、次にどうのようなアクションを起こせばいいのかわからないこともあると思います。

また、裁判になった場合に、不貞行為を証明するためには「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を確保する必要がありますが、何をどのように収集したらかわからないこともあるでしょう。

そのような場合、一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。

当事務所では茨城県全域に渡り対応しております。安心して地域の弁護士にお任せください。

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