婿養子を迎えた場合,新たな親族関係が創出されることになります。
婿養子とは,婚姻による親族関係に留めず,養親及びその血族と法定血族関係をもつくる身分行為をすることです。
婿養子にあたり養子縁組をすることにより,従前の自然血族に加えて,養親及び養親の血族が法定血族として6親等まで増えます(民法725条・727条)。
例えば,実父母に加えて養父母,兄弟姉妹に加えて養父母の子どもたち,祖父母に加えて養父母の両親,叔伯父母に加えて養父母の兄弟姉妹といった具合です。
なお,当然ですが,婚姻により,配偶者及び姻族三親等の親族も増えることになります(民法725条)。
そして,新しく増えた親族との間で権利・義務を有することになります。
このように,婿養子を迎えることで,親族関係には大きな変化が生じることになります。
相続関係にも影響することになりますので,婿養子を迎える際には,その後の影響も考慮して慎重に検討する必要があります。
婿養子をした場合に生ずる法律効果を整理すると,①婚姻関係から生ずるもの,②養子縁組関係から生ずるもの,③その他親族となることから生ずるもの,に分類することができます。
さらに細分化すると,以下のように整理できます(なお,これだけに尽きるものではないことにご留意ください)。
① 婚姻関係から生ずる効果
❶ 夫婦同氏(民法750条),❷生存配偶者の復氏,❸復氏の際の祭具等の譲渡(民法751条),❹同居,扶助義務(民法752条),❺成年者たる能力の取得(民法753条),❻夫婦間の契約取消権(民法754条),❼夫婦財産制(民法755条〜762条)
② 普通養子縁組関係から生ずる効果
❶ 嫡出親子関係の発生(民法809条),❷養子の氏(民法810条)
③ 親族となることから生ずる効果
❶ 相続,❷親族的扶養,❸親族間の互助