【コラム】保全執行・離婚について 面会交流を拒否された場合

質問

面会交流を拒否されてしまいました。面会することはできないのでしょうか。

 

回答

まずは当人同士で話し合いを持つ必要があります。それでも解決しない場合には調停など家庭裁判所での法的手続きにより和解を目指すことになります。

 

解説

面会交流とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりして親子としての交流を持つ権利「面会交流権」のことをいいます。

面会交流は通常、離婚するときや別居するときに条件や取り決めをおこないます。具体的には、面会日、面会頻度、面会場所、送り迎えの場所と時間などを決め、後々のトラブルを防ぐために書面にしておきましょう。

面会交流は、子どもの福祉に関連するものでもありますので、一方の親だけの都合や感情だけで面会を拒否することはできません。但し、一方の親が面会交流時に問題のある言動を繰り返す場合「拒否・制限する理由となりうる事情」に該当することがあります。例えば、子どもの前で他方の親の悪口を言う、子どもに他方の親の様子等を探らせる、子どもを連れ去られる危険があるなどの場合があげられます。

面会交流でトラブルが生じた場合には、離婚のときと同様にまずは双方の話し合いでの解決を目指します。十分な話し合いができないときや話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをおこない解決を図っていきます。

調停が調わなかった場合には、審判で解決していくことになります。審判とは、訴訟に近いかたちで手続きがおこなわれます。裁判官がこれまでの調書等を参考に判断し、審判で下された面会交流の内容は裁判所の判決と同様に法的効力を持ちますので必ず履行しなくてはなりません。

では、調停や審判を経ても、なお面会交流を拒否された場合にはどうすればよいのでしょうか。面会交流は、その性質上、直接強制という方法に馴染みませんので、間接強制の制度が用意されています。間接強制とは、罰金のようなもので、面会交流が実現しなかった場合に、面会を拒否した親がもう一方の親に一定額を支払うというものになります。

相手方から面会交流を拒否され、子どもに会うことができないなど、困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。

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