【コラム】保全執行・離婚について 離婚を求められた場合には

質問

夫から離婚を迫られています。応じなければならないのでしょうか?

 

回答

法定離婚事由がない限り、離婚に応じる必要はありません。

 

解説

離婚届に署名しなければ、裁判にならない限り、離婚は成立しません。そして裁判で離婚が認められるためには、以下のような法定離婚事由に該当する必要があります。

① 不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

② 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。

③ 3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も確認できない状態が続いていることをいいます。

④ 強度の精神病

強度の精神病とは、その障害程度が婚姻の本質ともいうべき相互協力義務等を十分に果たしえない程度に達しているような場合をいいます。

⑤ その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

夫婦生活を続けられない重大な理由があれば離婚は認められます。具体的には、暴行・虐待、重大な病気、宗教活動、勤労意欲の欠如・多額の借金、犯罪行為・服役、性的不能・性的異常、性格の不一致などが挙げられます。

 

通常問題になるのは①不貞行為や⑤その他婚姻関係を継続し難い重大な事由になりますので、離婚を請求されている側にこれらに該当する事実がないのであれば、一方的に離婚されることはないと言えます。

ただし、配偶者から離婚を請求されていることは事実になりますので、何等かの対応をする必要があります。

離婚を受け入れるか否かは別にして、まずは相手の話をよく聞くことが大切です。その場で言い返すのではなく、一旦は話を聞き、冷静に次の対応策を考える時間を作りましょう。

相手の言い分に納得できる部分があるのであれば、それにどう対応するかを検討していくことになりますが、相手に不倫相手の影がある場合は注意が必要になります。離婚を回避する場合でも、不倫相手の存在の有無は、今後の対処に大きく影響する部分になりますので、注意深く確認するようにしましょう。

 

自分の状況が法定離婚事由に該当するか分からない場合や対応策について困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。

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