【コラム】面会交流など15 試行的面会交流とは

質問

試行的面会交流とは、どのような場合に行われるのでしょうか。

 

回答

調停や審判で面会交流を決める場合に、家庭裁判所が必要な調査を行いますが、その一つが試行的面会交流です。以下、詳しく見ていきましょう。

 

解説

1 面会交流とは

離婚により、離れて暮らすことになった親と子が、一時的に会ったりして交流することを言います。面会交流は親の権利でもありますが、子どもの福祉を最大限尊重して、その内容を決める必要があります。

面会交流については、両親が話し合って決定するのが一番ですが、内容や条件について合意できない場合には、家庭裁判所の調停・審判によって解決を図っていくことになります。

 

2 試行的面会交流とは

調停や審判で面会交流を決める場合、家庭裁判所が子どもの心情、生活状況、親子関係などについての必要な調査を行いますが、その一つが試行的面会交流です。

調停などで面会交流を拒否し話が円滑に進められないとき、家庭裁判所内で試行的に面会交流を行うことの提案がなされます。試行的面会交流が実施される場所は、家庭裁判所内にあるプレイルームで、おもちゃ等がたくさん置かれている部屋になります。プレイルームの中には、マジックミラーやカメラが設置されており、面会交流している親子の様子を外部からも確認できるようになっています。

 

3 試行的面会交流の実施方法

子どもと一緒に暮らしている親が家庭裁判所に子どもを連れてきたら、家庭裁判所調査官が、子どもと一緒にプレイルームに行きます。子どもが場所にも慣れて遊び始めたら、面会交流をする親に部屋に入ってもらい、少しずつ子どもとの遊びに加わってもらいます。

交流時間については、事前に決めていることが一般的ですが、状況に応じて終了になります。その後、子どもが落ち着いたら、一緒に暮らしている親と帰宅することになります。

 

4 試行的面会交流実施の後について

試行的面会交流の実施後は、家庭裁判所調査官によって交流の結果が報告書にまとめ、次の調停で、交流場面で見られた課題や問題が指摘されます。それを踏まえて、調停委員会が交流の取り決めに向けた調整を図ります。

 

5 まとめ

面会交流についてお困りのことがあれば、専門家である弁護士に相談しましょう。面会交流の内容や条件について、当事者同士で合意できるのが一番ですが、離婚時の感情のもつれなどで相手方と対立してしまい、なかなか合意ができないこともあります。そのような場合、弁護士であれば、代理人として相手方と交渉することもできますし、家庭裁判所の調停・審判にスムーズに対応することもできます。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。面会交流について知識と経験を積んだ弁護士が親身になってサポート致します。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ