相談
夫と別居するにあたり、婚姻費用を請求しようと思っています。参考として婚姻費用算定表を見てみたのですが、よくわかりません。夫が自営業者の場合は、どのように婚姻費用が算定されるのでしょうか。
回答
確定申告書を参照して算定することになりますが、以下で詳しくご説明します。
解説
自営業者の年収(基礎収入)額とは
自営業者の年収、すなわち養育費算定表にあてはめる収入の計算については、確定申告書右上の「課税される所得金額」に「実際に支出していない費用」を加算することとされています。
「実際に支出していない費用」を具体的に説明すると、税法上の控除項目(現実に支出されているわけではない)である青色申告特別控除、雑損控除、寡婦寡夫控除、勤労学生障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があげられます。また、専従者給与については、計上されていても実際には支払われていない場合もあります。
医療費控除、生命保険料控除等については、算定表で収入に応じた標準額が既に考慮されていますので、こちらも加算する必要があります。
さらに、小規模企業共済掛金控除 寄附金控除という養育費・婚姻費用の支払いに優先しない支出項目といえる所得控除も加算する必要があります。
計算方法
考え方は上記のとおりですが、実際には、確定申告書の「所得金額」の「合計」金額から、社会保険料控除額を差し引き、次に青色申告決算書・白色申告収支内訳書のうち、実際に支出していない費用を加算する方法が簡単です。
算定表へのあてはめ
自営業者の年収が確定できたら、婚姻費用算定表を使用して金額を算定します。
子どもの人数と年齢から利用すべき婚姻費用算定表を選び、婚姻費用を支払う側の年収を縦軸で確定し、婚姻費用をもらう側の年収を横軸で確定します。縦軸と横軸が交差する金額が婚姻費用の金額となります。
まとめ
婚姻費用の算定についてお困りのことがあれば、弁護士にご相談ください。婚姻費用については、算定表を利用してある程度の目安をつけることができますが、実際にどれくらいになるのかは経験豊富な弁護士に相談してみましょう。
相手方との交渉が決裂した場合でも解決に向けた支援を受けることができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や婚姻費用の分担に精通した弁護士が、安心・丁寧にサポート致します。