【コラム】年金分割等4 年金分割を留保して先に離婚をすることは可能か

1 年金分割と離婚

年金分割とは、一定の条件を満たした場合、婚姻期間中の夫婦の厚生、又は、共済年金記録を、一方からの請求により分割することができる制度です。

分割の種類は、夫婦間の話し合いにより決定する合意分割と、専業主婦などの3号被保険者に適用される年金分割方法で、相手の了承なしに当然に分割請求できる3号分割があります。

離婚後、高齢者になってからの生活も考え、どのような場合にどんな方法での手続きが必要か等、しっかりとポイントを押さえ、適切なタイミングで年金分割請求をしていく必要があります。

 

2 離婚と同時に年金分割を行う場合

年金分割の請求は、離婚後(離婚の翌日)からしかできませんが、忘れずに適切な手続きを行うためには、事前の準備を行っておくと良いでしょう。具体的には、「年金分割のための情報提供通知書」の入手、按分割合の決定等をしておくと良いでしょう。

 

3 年金分割を留保して年金分割を行う場合

離婚時に年金分割の請求まで済ませてしまうことができれば良いのですが、様々な事情により、離婚のみ先に成立させ、後で年金分割の手続きをとることも可能です。

このような場合、離婚時には、年金分割請求をすること及び上限を0.5とした按分割合についてだけ合意しておくことも可能です。また、年金分割については別途協議の上定めるとの合意をすることも可能です。

なお、離婚協議書を作成した際、精算条項(当事者間に債権債務がない旨を確認する条項)を定めてしまった場合であっても、年金分割請求権は公法上の請求権であり、離婚をする当事者間の債権債務関係ではないため、年金分割事件の申立てや厚生労働大臣に対する請求である年金分割請求をすることは可能になります。

 

4 まとめ

離婚はこれまでの夫婦生活の清算ですが、新しい生活のスタートでもあります。年金分割も後々の生活を維持するめの大切な制度です。

お金の面での不安が少しでも解消できるよう当事務所の弁護士がサポート致します。当事務所に所属している弁護士は、様々な業種・業態の案件を取り扱っており、事務所として対応できる業種・業態、法律の範囲が広くなっております。

それぞれの弁護士が得意とする分野は異なっておりますので、様々な法律に対応することが可能です。離婚問題や年金分割に詳しい弁護士を探されている場合には、是非、当事務所へご連絡ください。

 

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