【コラム】様々な離婚について1 外国人配偶者との離婚

1 外国人配偶者との離婚

国際化の進展に伴い、日本人が外国人と結婚するケースも多くなりましたが、一方で一度は結婚したものの文化の違いなどから離婚するケースも多くなっています。

日本人が外国人の配偶者と離婚したい場合、日本人同士の離婚の場合とは異なり、①どこの法律に従って離婚の手続きを行うのか(準拠法について)②日本の裁判所で離婚についての調停や裁判ができるのか(国際裁判管轄について)という問題があります。

 

2 準拠法について

外国人配偶者との離婚にあたって適用される法律(準拠法)については、「法の適用に関する通則法」に定められています。「法の適用に関する通則法」第27条および第25条によると、以下のとおりです。

(1)夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは『日本法』
(2)夫婦の本国法が同一であるときは『本国法』
(3)夫婦の共通本国法がないときは『夫婦の共通常居地法』
(4)共通常居地法がないときは『夫婦に最も密接な関連のある地の法律』

なお、「常居所」とは、相当長期間、居住している場所を意味します。

以上より、日本人配偶者が日本に常居所地を有していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されます。

 

3 日本の裁判所で離婚についての調停や裁判ができるのか

日本人同士の離婚の場合、協議離婚の合意ができなければ日本の裁判所に調停を申し立てることになります。しかし、外国人配偶者が相手の場合は、必ずしも日本の裁判所に申し立てができるわけではありません。

では、どこの裁判所に申し立てをすればよいのかについて、法令上は明確ではありませんが、最高裁判所の判例により一応の基準が確立されています。

最高裁判所昭和39年3月25日判決によると、日本人配偶者が、外国人配偶者を相手方として、日本の裁判所に離婚についての調停や訴訟を提起することができるのは、以下のいずれかの場合になります。

(1)相手方の住所が日本国内にある場合
(2)相手方の住所が日本国内にない場合であっても、

① 相手方から「遺棄」された場合
ここでの「遺棄」とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対する違反をいいます。
② 相手方が行方不明の場合
③ その他①②に準じる場合

過去の判例では、生活実態や相手方の有責性等の事情を考慮して実質的に判断し、日本に裁判籍を認めているものが多々あります。

 

4 まとめ

離婚は、これまでの婚姻関係を解消するもので、財産分与、慰謝料、養育や面会交流等決めなくてはならないことがたくさんあり、日本人同士であっても精神的な負担は大きいものです。相手が外国人の場合はなおさら不安に感じることも多いのではないでしょうか。

当事務所では、経験豊富な弁護士が丁寧にお話をうかがい、ご不安を解消できるようにアドバイス致します。また、茨城県全域に対応している当事務所では多くの相談事例からノウハウを蓄積しており、安心の解決策をご提案することが可能です。

外国人配偶者との離婚でお悩みの際には、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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