【離婚問題コラム】DVでお悩みの方へ

DVとは

配偶者や恋人などのパートナーから振るわれる暴力のことをいい、Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)を略してDVと呼ばれています。

暴力は被害者の人権を踏みにじり、個人の尊厳及び男女共同参画の実現を妨げるものです。配偶者や恋人から暴力を受けて悩んでいる場合は、周囲の人や専門家に相談しまましょう。

 

DVの形態

DVの種類にはどのようなものがあるのでしょうか。身体への暴力のほかにも様々の暴力があります。

身体的暴力

殴る、蹴る、押す、つねる、小突く、物を投げつける、刃物で傷つける等、身体への暴力があります。

精神的暴力

見下した態度をとる、無視する、行動を細かく監視する、相手が大切にしているものを壊す等、精神的に追いつめるような暴力もあります。

性的暴力

避妊に協力しない、暴力等を用いて意に反したセックスを強要する等の性的な暴力もあります。

経済的暴力

生活費を渡さない、「養ってやっている」「誰に食わせてもらっているんだ」等の発言をする、外で働くことを許さない等の暴力もあります。

 

DVに被害にあったら

もしDVの被害にあったら身の安全を守るためにも、自分だけで解決しようとせずに専門家に相談をしましょう。都道府県におかれている配偶者暴力相談支援センターや警察に相談するのも良いでしょう。

また、相手との交渉をする際には、弁護士に相談すると良いでしょう。被害者の方は、暴力を振るう相手に対して恐怖心を持っているので、離婚したいと思っていても相手と直接交渉することができません。そのような場合に、弁護士を代理人にすると相手と離婚等の交渉をしてもらうことができます。

 

弁護士によるサポート

DVを受けている場合、弁護士にサポートを依頼すると、相手方との交渉をするだけでなく、調停や訴訟でも代理人になりますので、被害者が相手方と直接接触する必要がなくなります。

また、DVでの離婚を考えているのであれば、DVで怪我をした際に診断書をとっておく、写真に撮っておく、DVの状況をメモに記録しておく、会話を録音する等、DVの証拠を残すことも重要になります。 

さらに、DVの場合は、離婚を見据えての別居に際して、相手方に新しい住まいを知られないよう、シェルターに入ったり、DV防止法に基づく保護命令の発令の申立をしたりすることも検討していきます。

 

まとめ

DVを受けている場合は、まず第一に身の安全を確保しましょう。また、DVが原因で離婚を考えている場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。

茨城県でDV問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

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