これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。
(ご留意事項)
- 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
- あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
【相談者】
妻と数年前に離婚した男性からの相談 |
【相談前】
男性は、元妻との間に子どもをもうけていましたが、元妻の浪費癖が原因で、数年前に元妻と離婚しました。
そして、離婚の際の話し合いの結果、子どもの親権は男性が取得するとともに、養育費についても元妻から一定額を支払ってもらうことになりました。
ところが、離婚してしばらくすると、元妻は男性との連絡を絶ってしまい、子どもたちとも会おうとしないばかりか、養育費の支払もしなくなりました。
男性は、元妻に子どもたちの母親としての自覚を持ってもらうとともに、養育費の支払をしてもらうためにはどのような方法をとればよいか分からずに悩んでいました。
【相談後】
そもそも、子どもの親権を男性が取得した場合であっても、元妻に対して養育費を請求することができるかということでお悩みの方も少なからずお見受けしますが、男性からであっても、親権者である以上は元妻に対して養育費を請求することは可能です。
一般的に、男性のほうが元妻よりも収入が高い傾向にあるため、養育費として高額になることは多くありませんが、養育費が請求できないわけではありませんので注意が必要です。
その上で、本件では、元妻と連絡をとることができなくなったという点が問題でしたので、任意の交渉での解決は難しいと判断し、養育費の支払を求める調停を提起しました。
そして、調停を提起してもなお元妻は話し合いや支払に応じようとしなかったため、調停から審判手続に移行することとしました。
その結果、元妻に対して、養育費を支払うよう命じる審判が認められました。
【担当弁護士からのコメント】
男性側からであっても、親権を取得している場合には養育費の請求が可能となることについては、誤解している方もいらっしゃるのでご注意ください。
また、養育の支払について、話し合いができない場合には、調停や審判手続を利用する方法もあります。
離婚問題でお悩みの場合、解決の方法は一つではありません。
どのような方法を選択することがよいかはケースバイケースといえますので、まずはお気軽にご相談ください。