獲得金額について

獲得金額とは相手方との和解の成立時や、裁判の判決の際に提示される経済的利益のことです。

例えば、夫に1000万円の財産があり、半額の500万円を財産分与として獲得する和解または判決が出た場合、この500万円が経済的利益として獲得金額に算定されます。このような場合、報酬金は、30万円+500万円×10.5%に消費税を足した金額となります。

では、このような例はどうでしょう?

夫に時価総額3000万円の不動産があり、和解の結果、財遺産分与額1200万円を払うという合意となりました。
また、子供がいたため、養育費として毎月8万円ずつ10年間支払うこととなりました。

このような場合、経済的利益は財産分与としての1200万円+養育費960万円ということになります。
(当事務所の場合、報酬金として算定される獲得金額に養育費を含めないため、1200万円のみが算定の対象となってきます。従って、報酬金は、30万円+1200万円×10.5%に消費税を足した金額となります。)

*なお、当事務所では分割支払いの期間が1年を超えた場合にのみ、回収見込みの不確実性に鑑み、例外的に経済的利益を1年を超えた部分の金額について5%とさせていただきます。(上記の例で1200万円を10万円ずつ10年支払う場合、最初の1年分は10%、残り9年分は5%にて算出させていただきます。)

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