獲得金額について

経済的利益とは、交渉、調停、和解、審判又は判決等により得られた金銭的成果を、委任契約で定めた方法により評価したものです。

例えば、夫に1000万円の財産があり、半額の500万円を財産分与として獲得する和解または判決が出た場合、この500万円が経済的利益として獲得金額に算定されます。報酬金の計算方法は、現在の弁護士費用ページと個別の見積書・委任契約書をご確認ください。旧料率による本ページの計算例は使用しません。

では、このような例はどうでしょう?

夫に時価総額3000万円の不動産があり、和解の結果、財産分与額1200万円を払うという合意となりました。

また、子どもがいたため、養育費として毎月8万円ずつ10年間支払うこととなりました。

継続給付を含む場合の経済的利益の評価方法は、給付期間、回収可能性、委任範囲等を踏まえ、委任契約で定めます。

養育費を報酬算定の対象に含めるか、含める場合の評価期間は、現在の料金基準と個別の委任契約書で確認します。

分割払その他の将来給付の評価方法、追加費用及び実費は、受任前に見積書と委任契約書で説明します。表示金額は消費税込みかどうかも併せてご確認ください。


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