離婚後の公的扶助 ④離婚後における生活保護の申請

1 離婚と生活保護

離婚したものの、慰謝料や財産分与もなく、収入を得ることも難しい場合は、生活に困ってしまいますが、そのような場合生活保護を受けることはできるのでしょうか。

 

2 生活保護とは

生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度になります。

生活保護の受給には、以下のような条件が必要になります。

① 働くことができない
② 預貯金がない、換金できるものを持ち合わせていない
③ 親類からの支援が受けられない
④ 生活保護以外の他の法律に基づく手当を全部活用している

生活保護は、現在住んでいる地域の福祉事務所に出向き、申請書、身分証明書、資産収入の申告書を合わせて申請します。

申請書を提出すると、実際の生活環境、資産の有無、就労可能性等が調査され、受給の有無について判断されます。通常は14日以内に、郵送で結果の通知が送られ、生活保護の認定を受けた場合は、毎月保護費が支給されるようになります。

なお、実際の生活保護の基準額は、申請する人の年齢や家族構成、住んでいる地域によって違います。

 

3 扶助の種類

生活保護の扶助には以下の種類があります。日常の様々な場面で金銭での支援が受けられるので、通常生活するうえで困ることはまずないと言えます。

(1)生活扶助
(2)住宅扶助
(3)医療扶助
(4)介護扶助
(5)教育扶助
(6)出産扶助
(7)生業扶助
(8)葬祭扶助

 

4 生活保護のデメリット

上記のように様々な場面で支援が受けられる生活保護ですが、以下のようなデメリットもあります。

(1)車を持つことができない。
(2)生命保険も一部の安価な掛け捨て型以外のものには入れなくなり、解約するとお金が戻ってくるタイプの保険は解約して生活費に充てる必要があります。
(3)支給される住宅扶助の限度額を超える家賃の住居には住むことができません。
(4)就労が可能な状況であれば、仕事を探し続けなくてはなりません。

生活保護を受けている間は、生活状況(経済状況)を定期的に福祉事務所に報告する義務が生じ、必要に応じて担当者が実際に家庭を訪問します。訪問の上、指導を受けた場合は、その内容に従う必要があります。

 

5 まとめ

最低限の生活を送るための支援である生活保護ですが、実際に申請に行っても受給の認定を受けることができなかった、ということもあります。お困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

離婚後の生活を早々に立て直すためにも、本当に生活保護を必要としている方が困らないようサポートいたします。

当事務所には離婚にまつわる問題に精通した弁護士が多数所属しております。茨城県内で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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