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1 まずは、あわてない
- 一方的に設定された期限に、法律上の意味はありません。
- 期限が過ぎたからといって支払義務が発生することはありません。
「内容証明郵便」が送られてくる形で請求されることが多いと思われます。
このときに「1週間以内」などの期限を区切って回答を求められたり、支払を請求されていることが多いと思われます。この期限を見てあわててしまい、よく考えずに相手方と会ったり、書面にサインしてしまうということが往々にしてあります。
しかし、このようになってしまうと、後々不利になってしまう可能性が高いので、あわてて行動することは避けるべきです。
相手方が一方的に設定した期限には法律上の意味はありません。期限を過ぎたからといってすぐに支払義務が発生してしまうなどということはありません。この段階では、慌てないことが特に大切です。
秘密は厳守されますので、まずは弁護士の無料相談に行かれることをおすすめします。
2 相手方と交渉を開始
- 弁護士のアドバイスを受けて行動することが大切です
請求の内容を落ち着いて良く読んだあとは、交渉がスタートすることになります。
こちらからまったく反論の余地がない場合もあれば、こちらの言い分があるという場合もあるでしょう。
- 反論の余地がない場合
反論の余地がない場合であっても「おおごとにはしたくない」という気持ちから、相手方の言いなりにすぐに支払ってしまうということは避けてください。
今後、お互いに請求はしないという約束(「清算条項」と言います。)を取り交わさずに支払ってしまうと、せっかく大金を支払ったのにもかかわらず、後日、追加での請求をされてしまうということにもなりかねません。
そのようなことを避けるためにも、特に初動段階では弁護士のアドバイスを受けて行動することが大切です。
- 言い分がある場合
また、こちらの言い分がある場合には、交渉により請求内容を減額させたり、場合によっては諦めさせるといったことも可能となります。
ですが、そのような交渉を行うためには、交渉の代理権を有する専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。
3 示談書を取り交わす
- 専門的な知識が必要になります。経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
交渉の結果、お互いに合意ができた場合には、合意内容を確認し、証拠として、後日の紛争を避けるために示談書(タイトルは「和解書」「合意書」など、とくに決まりはありません)を取り交わすことになります。
この示談書の作成には、前述した清算条項を盛り込む必要がある等、専門的な知識が必要となりますので、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
示談書は通常、同じ内容のものを2通作成し、双方に署名・捺印したうえ、両当事者が1通づつ持ち合うことになります。
4 交渉が決裂した場合
- 裁判所から届いた「訴状」は無視せず、速やかに弁護士にへご相談ください。
話し合いによっても合意に至らない場合があります。その場合には、慰謝料を請求する側は、民事訴訟を提起してくる可能性が高いといえます。
そして、訴えを提起してきた場合に請求される額は、交渉段階よりも高額になっている可能性が高いといえます。
これは、訴え提起は弁護士に依頼して行う場合がほとんどであるからです。
相手方が訴えを提起したことによって、裁判所から訴状という書面が届きます。この時に、訴状を無視して裁判期日に無断で欠席したりすると敗訴してしまい、損害賠償義務を負担することになってしまいますので注意してください。
訴状が届いた場合には裁判への対応が必要となりますので、速やかに弁護士に相談するのが良いでしょう。
5 最後に
- 不利な立場にならないために、弁護士へご相談下さい。
以上に見たように、不倫の慰謝料請求を受けた場合には、不利にならないように外すことのできない重要なポイントがいくつも存在します。
ここを見誤ってしまうと、後々不利な立場に追い込まれてしまう可能性があります。
そのようなことを避けるためにも、請求を受けた段階で、なるべく速やかに弁護士に相談するようにしてください。
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