妻が不貞(不倫)をして別居している場合にも、生活費(婚姻費用)は支払わなくてはならない?(子どもがいない場合)

相談

妻が不倫をしたことにより夫婦仲が悪くなり、別居することになりました。妻が生活費の請求をしてきたのですが、支払わなくてはならないのでしょうか。

回答

判例によると、不貞行為を行った有責配偶者からの婚姻費用分担請求については、信義則ないし権利濫用の見地から請求を認めないとされています。

ただし、ケースにもよるので注意が必要です。

解説

婚姻費用の分担について

民法第760条によると、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められており、夫婦が一緒に生活をする上で必要な費用は、お互いに負担しなくてはなりません。

通常は、収入の多い方が、収入の少ない方に婚姻費用を支払います。

有責配偶者からの婚姻費用請求

婚姻費用については、婚姻を継続している限り、分担して負担しなくてはならないのが原則です。つまり、収入が多い方が、収入が少ない方に払い続ける必要があります。

ただし、裁判所の判例によると、不貞行為を行った有責配偶者からの婚姻費用分担請求については、信義則ないし権利濫用の見地から請求を認めないとされたものがあります。

有責配偶者からの婚姻費用請求における留意点

責任の程度や双方の責任を考慮する

婚姻費用の請求を認められないほどの責任があるかどうか、というのは慎重に検討する必要があります。つまり、別居の原因が、専ら婚姻費用分担を請求する側にあるのかどうか、という点を検討することになります。

双方に責任を認められる場合や婚姻費用分担を請求する側の責任が軽いような場合にまで、婚姻費用の支払いを免れることができるわけではありませんので、注意しましょう。

不倫の証明について

また、不倫については大抵の場合本人が認めませんので、そもそも不倫を証明することはかなり困難であると言えます。不倫を証明するためには、確固たる証拠を集めるようにしましょう。

まとめ

婚姻費用を分担しなくてはならないとしても、相手が不貞行為を行っての別居である場合には、請求された側としては納得がいかないのは当然です。婚姻費用の分担についてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、豊富な知識と経験で早期に解決することが見込めます。茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や婚姻費用分担に精通した弁護士が、丁寧にサポート致します。

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