【離婚問題コラム】離婚後の慰謝料請求

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1.離婚後の慰謝料請求は可能か

先に離婚してしまったけれど、元配偶者に対して慰謝料を請求したい、と思っている方もいらっしゃると思います。離婚する際、慰謝料については話し合いもせず、何も決めずに離婚してしまった等の事情があれば、離婚後でも慰謝料を請求できる可能性があります。また、離婚後に、元配偶者の不倫の事実や不倫相手が発覚した場合、その不倫相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。

 

2.離婚後の慰謝料請求の注意点

離婚後の慰謝料の請求については、いくつか注意すべき点もあります。

 

(1)清算条項付きの合意書を締結していないか

離婚時に、「離婚後は、いかなる名目でも互いに金銭請求しない」「離婚に関しての債権債務が一切ないことをお互いが確認している」のような合意(清算条項)をしていると、離婚後の慰謝料請求は一切できなくなってしまいます。

 

(2)離婚原因が明確かどうか

離婚での慰謝料請求は、婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求になります。そのため、慰謝料を請求するためには、夫婦の一方の行為が原因で婚姻関係が破綻したといえることが必要になります。

離婚前であれば、協議離婚に向けて、慰謝料の金額や支払い方法などの取り決めが行われますので、基本的には離婚原因を特定することもあまり重要にはなりません。一方、離婚後に慰謝料を請求するとなると、改めて離婚原因を特定して慰謝料の支払いを決めることに対して、元配偶者が積極的に協力してくれるとは限らず、慰謝料の請求が困難になることもあります。

 

(3)慰謝料請求権の消滅時効

離婚後でも慰謝料は請求できますが、消滅時効に注意する必要があります。慰謝料の請求は、法的にいうと「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権は、3年で消滅時効にかかることになりますので、離婚成立の日から3年が経過すると、原則として慰謝料の請求は認められなくなります。

 

3.離婚後の慰謝料の請求方法について

では、離婚後に慰謝料を請求するとして、具体的にはどのような方法で行うのでしょうか。

 

(1)口頭や内容証明郵便による請求

まずは、口頭で請求をすることが考えられます。元配偶者や不倫相手に対して口頭で請求して、もし払ってくれるようであれば慰謝料請求についてはそれで解決です。ただし、実際には、連絡が取れなかったり、連絡をしても無視されてしまったりすることも多いでしょう。

口頭で請求しても、何ら動きが無いような場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求する方法があります。内容証明郵便を使うことによって、心理的なプレッシャーを与えることもできますし、請求する側の真剣さも伝わります。さらに、時効の完成を妨げる効果もあります。

 

(2) 調停、裁判による慰謝料請求

慰謝料について当事者同士で合意できず払ってもらえないような場合は、調停を申し立てる方法があります。調停の場で話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、万が一後日慰謝料の支払いを拒絶されても、強制執行をすることができます。 

もし、調停でも当事者同士で合意ができなければ、最終的に裁判で解決を図っていくことになります。

 

4.まとめ

離婚後の慰謝料の場合、離婚前に慰謝料を請求するのとは違って注意すべき点がたくさんあります。前述のように消滅時効に気をつけなければなりませんし、裁判になった場合に備えて確たる証拠を収集する必要もあります。そのため、思い立ったら早急に準備を開始しなくてはなりません。時間を有効に使って裁判に備えるためにも、早めに専門家に相談するようにしましょう。茨城県で慰謝料請求に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚問題について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

 

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