【離婚問題コラム】慰謝料減額が認められる場合

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1.不倫による慰謝料の相場

不倫による慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。慰謝料の金額は、不倫期間や離婚の有無によって自動的に決まるものではなく、明確な基準はありません。夫婦の間で合意ができるのであればいくらでもかまわないのです。夫婦の間で最終的に合意ができない場合は訴訟を起こし、裁判で決定することになります。

 

2.そもそも慰謝料とは

配偶者が不倫をしたことにより被った精神的苦痛に対する損害賠償です。そのため、精神的苦痛が大きいほど、慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。ただし、精神的苦痛の大きさはなかなか量ることができませんので、客観的な事実や証拠類から算定されることになります。

具体的には、婚姻期間の長短、婚姻関係破綻の有無、不倫(不貞)期間、配偶者と不倫相手のどちらが主導的役割を果たしたか、未成年者の子の有無のような諸事情が考慮されて、金額が決定されます。

 

3.慰謝料の減額について

過去の判例等を見てみると、慰謝料の相場は50万円から300万円程度ですが、様々な事情から減額されることがあります。では、減額されるのはどんなケースなのでしょうか。

 

(1)請求額が不相当に過大である場

不倫(不貞)行為をしたことは事実だとしても、慰謝料の請求額が不相当に過大である場合には、相当な額への減額が認められることがあります。ただし、慰謝料がいくらなら適正なのかは、その事案により異なるため、弁護士に依頼して慰謝料が相当か不相当かについて相談した上で、減額の交渉をすることができます。

 

(2)不貞行為の立証が不十分である場合

不貞行為に基づく慰謝料について訴訟になった場合、慰謝料の請求権者は配偶者が不貞行為をしていたことの立証をしなくてはなりません。もし不貞行為に基づく慰謝料について、請求権者側の立証が不十分である場合には、慰謝料の請求が認められないことになります。

不貞行為の証拠といえるためには、メールや電話の履歴だけでは足りず、肉体関係があることについての証拠まで必要であり、この点において証拠の取集はなかなか難しいと言えます。そのため、不貞行為の立証が不十分である場合も減額が認められることがあります。

 

(3)謝罪をする

慰謝料の請求権者に対して、深く反省して真摯な対応をすれば、相手も慰謝料の減額に応じてくれる場合があります。たとえば、夫婦が婚姻関係を続ける場合、今後は不倫相手と接触しないという約束をしたり、謝罪文を書いたりすることで、対応を和らげてもらえることもあります。

 

4.まとめ

慰謝料についてお悩みがあれば、茨城県全域にリーガルサービスを展開している当事務所にぜひご相談ください。当事務所では、不倫・不貞等の男女間のトラブル解決を数多く手がけております。当事務所では、離婚や慰謝料について経験豊富な弁護士がご相談者様をお迎えいたしますので、安心してお任せください。

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