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1.国際離婚
国際離婚とは、双方もしくはどちらかが、日本以外の国籍を有している夫婦が離婚することをいいます。国際離婚の際には、外国の法律や制度などが関係してくるため、複雑な法的問題が生じる場合も多く、手続も難解です。さらに、文化や考え方の違いから様々な対立が生じることがあります。
日本での国際離婚の特徴は、夫が日本人で、妻が中国やフィリピンのアジア圏の出身であるという場合が多く、妻側が弱い立場に立たされることが多いです。また、夫が欧米人で、妻が日本人である場合は、子どもの親権等について問題が生じることが多いようです。
2.再婚を前提とした離婚
(1)国際離婚の準拠法
準拠法は以下のようになります(法の適用に関する通則法25条、27条)。
① 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるとき→日本法
② 夫婦の本国法が同一であるとき→本国法
③ ①にあたらないが、夫婦が共通常居所地であるとき→夫婦の共通常居所地法
④ 夫婦が共通常居所地でないとき→夫婦に最も密接な関係のある地の法律
(2)国際離婚の手続き
離婚の方式については、離婚の準拠法か、行為地法が適用されるため、日本で日本人と外国人が離婚する場合は、日本法に従い、協議離婚をすることができます。ただし、協議離婚を認めている国は少ないため、日本で離婚が成立していても、外国では離婚が成立しないという不都合が生じる可能性があります。そのため、できるだけ裁判所を介した離婚手続(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)をとっておくことが望ましいといえます。
(3)裁判管轄(日本で離婚手続きができるのか)
国際離婚の場合、常に日本の家庭裁判所へ調停・裁判を申し立てるということができるわけではありません。では、どの国の裁判所で行うべきかという問題については、法律上明確ではありません。もっとも、最高裁の判例等からは、一応の基準が確立されています。
① 相手の住所が日本にある場合
離婚しようとしているのが日本人でも外国人でも、相手の住所が日本にあれば、原則として、日本の家庭裁判所で手続を進めることができます。
② 相手が外国にいる場合
相手が外国にいる場合は、原則として、相手の国に国際裁判管轄権が認められます。ただし、相手から遺棄された場合や相手が行方不明の場合等には、例外的に、日本の家庭裁判所に管轄が認められます。
3.国際再婚について
(1)国際再婚成立の準拠法
国際再婚成立の準拠法は、各当事者の本国法になります(法の適用に関する通則法24条)。国際再婚を考えている場合には、前婚の取り扱いや、再婚禁止期間がどうなっているかについても調べてみましょう。
(2)方式の準拠法
国際再婚の方式の準拠法は、婚姻挙行地の法になります(法の適用に関する通則法24条2項)。日本で結婚する場合は、市区町村役場への婚姻の届出をすれば婚姻が成立します。
4.まとめ
国際化が進んでいる現代では、国際結婚や国際離婚も増加傾向にあります。外国人との結婚や離婚は、日本人同士の結婚やよりも複雑ですし、文化や習慣の違いからトラブルになることも少なくありません。
したがって、問題が大ごとになる前に、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。茨城県で国際離婚・再婚に強い弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。外国法にも精通した弁護士が、丁寧にサポート致します。