【離婚問題コラム】再婚と相続2 再婚と遺言・遺留分

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1.再婚と遺言

遺言がある場合、遺言のほうが法定相続に優先します。被相続人が遺言書で遺産の引き継ぎについて定めていない場合に,はじめて民法の法定相続の規定が適用されます。そのため、法定相続ではなく、少しでも有利に自分の希望どおりに相続したい場合には、遺言を書いてもらうようにしましょう。

遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。普通方式の遺言には、①「自筆証書遺言」(民法第968条)、②「公正証書遺言」(民法第969条)、③「秘密証書遺言」(民法第970条)の3種類があります。

特別方式の遺言は、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言で、①死亡危急者の遺言(民法第976条)、②船舶遭難者の遺言(民法第979条)、③在船者の遺言(民法第978条)、④伝染病隔離者の遺言(民法第977条)の4種類があります。

 

2.再婚と遺留分

(1)遺留分に注意して遺言を作成する

民法では、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することを認めていますが(民法第902条第1項)、但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と明示しています。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことで、遺留分が認められるのは、基本的には、配偶者と子どもと親(兄弟姉妹以外の法定相続人)です。

遺言によって、自由な内容で相続を決めたとしても、民法上遺留分が認められる者からは、遺留分について請求(遺留分減殺請求)をされることがあります。このように遺留分は、相続人にとっては重要な権利になりますので、遺言を書く場合には、後々の争いを防ぐために、各相続人の遺留分相当額を計算しておき、これを下回らないようにうまく配分しておくのがよいでしょう。

 

(2)遺留分の放棄

遺留分は、遺留分権利者に認められた「権利」になりますので、原則からいうと、自らこの権利を放棄することもできるはずです。しかし、遺留分の放棄を無制限に認めてしまうと、被相続人が、遺留分権利者に対して、遺留分放棄を強要するというような事態が起こる可能性があります。そこで民法では、相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければできないとしており、遺留分権利者であっても相続開始前には自由に遺留分の放棄は行えないことになっています。

 

3.まとめ

争いを防ぐために遺言書を作っても、遺留分を侵害する遺言書を作ってしまうと、争いに発展します。そのため、遺留分についても十分に考慮して遺言書を作る必要があります。再婚後の遺言や遺留分についてご不明点があれば、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、専門家としてのアドバイスも可能ですし、万が一争いが起きた場合も代理人として紛争解決に向けた活動をすることが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。当事務所には、離婚・再婚に関連しての相続問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。経験豊富な弁護士が親身になってサポート致します。

 

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