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1.法定相続人と法定相続分
まずは法定相続について詳しく見ていきます。
(1)法定相続人
相続は、人が死亡することによって発生します。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。また、法定相続とは、民法で定められた相続人とその相続分をいいます。
法定相続人の範囲と順位は以下のように決まっています
① 第1順位:被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属)
② 第2順位:被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属)
③ 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)
なお、被相続人の配偶者は必ず相続人になるため、遺産相続順位は関係ありません。
(2)法定相続分
法定相続分は、民法第900条で以下のように決められています。
① 配偶者と子どもが相続人:配偶者に2分の1 子どもに2分の1
② 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者に3分の2 直系尊属に2分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1
なお、配偶者がすでに亡くなっていたからと言って、遺産相続順位にまで影響を与えることはありません。
(3)特別受益・寄与分
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平のため、相続分の調整を行うものです。寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、相続人間の公平のために、相続分の調整を行うものです。
2.再婚と相続
(1)前婚の子と後婚の子で相続分は違うのか
子ども(養子を含む)は、第一順位の相続人になり、前婚時に生まれた子と再婚後に生まれた子に相続分の差はありません。配偶者がいる場合の子の法定相続分は、相続財産の1/2を子の数で割ったものとなります。
(2)養子縁組によって連れ子の相続権の有無が変わる
被相続人の再婚相手の子ども(連れ子)は、再婚により当然に親子関係が生じるわけではありません。そのため、被相続人の財産を当該連れ子に相続させたい場合、養子縁組を行う必要があります。言い換えると、養子縁組をしていない連れ子については、被相続人の相続権はないということになります。
3.生命保険金の受取人の変更
生命保険とは、被保険者に万が一のことがあった場合に死亡保険金受取人に指定された人にあらかじめ決めておいた保険金が下りる保険です。被相続人が死亡した際に支払われる保険金の請求権は、受取人の固有財産であり、相続財産にはなりません。
離婚後に再婚した場合、保険金の受取人を前の配偶者のままにしておくと、再婚後の配偶者は保険金を受け取ることができませんので注意が必要です。
4.まとめ
相続については、親族内でトラブルになることが多くあります。想定しうるトラブルを未然に防ぐため、あるいは発生してしまったトラブルを早急に解決するため、再婚後の法定相続についてお困りのことがあれば早めに弁護士に相談しましょう。茨城県内で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚・再婚・相続事件で経験を積んだ弁護士が丁寧にサポート致します。